○日光市建設工事請負契約における契約保証事務処理要綱
平成18年3月20日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市が発注する建設工事に係る契約保証の事務取扱いについて必要な事項を定めることにより、建設工事請負契約における契約保証事務の適正処理を図ることを目的とする。
(契約保証の形態と提出書類)
第2条 建設工事請負契約における契約保証については、その設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円以上のものについて「金銭的保証」を付すことを原則とし、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の現金又はこれに代わるものを求めることとし、契約書の提出とともに、次の表の左欄に掲げる契約の保証形態に応じて、右欄に掲げる必要書類等を提出させるものとする。
契約の保証形態 | 必要書類等 | ||
契約保証金の納付 | 契約保証金提出書・現金 | ||
契約保証金の納付に代わる担保としての有価証券の提供 |
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有価証券提出書 |
| ①国債(利付き国債) | |
②地方債 | |||
③小切手(銀行振出し等) | |||
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銀行等の保証 | 銀行等が交付する保証書 | ||
保証事業会社の保証 | 保証事業会社が交付する保証書 | ||
公共工事履行保証証券(履行ボンド) | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券 | ||
履行保証保険契約 | 保険会社が交付する履行保証保険証券(定額てん補特約付) |
2 議会の議決を要する金額以上の工事で、かつ、大規模な施設で供用開始日に制限のある工事等については、前項の規定にかかわらず、役務的保証を付することができるものとする。この場合において、保証形態は、損害保険会社の発行する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)とし、保証割合は、契約金額の10分の3以上とする。
(令2告示35・一部改正)
(契約保証の提出日)
第3条 前条に規定する契約保証に係る必要書類等は、落札決定通知日から7日以内(市の休日は、算入しない。)に提出しなければならない。
(事務処理)
第4条 建設工事請負契約締結時における契約保証事務、契約変更に伴う契約保証変更事務及び工事完成に伴う契約保証金等の還付事務等については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の建設工事請負契約における契約保証事務処理要領(平成10年今市市告示第3号)又は建設工事請負契約における契約補償事務処理要領(平成8年日光市庁達第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日告示第35号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。