○日光市建設工事成績評定要綱

平成18年3月20日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市建設工事検査規程(平成18年日光市訓令第43号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、市が執行する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(評定の目的)

第2条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価することにより、工事の受注者(以下「受注者」という。)の適正な選定及び指導育成に資することを目的として実施する。

(平23告示142・一部改正)

(評定の対象)

第3条 評定は、1件の請負額が300万円を超える工事ごとに実施する。

(平22告示45・一部改正)

(評定者)

第4条 評定者は、次に掲げる者とする。

(1) 規程第2条に規定する検査員(以下「検査員」という。)

(2) 日光市建設工事監督執務規程(平成18年日光市訓令第44号)第4条に規定する総括監督員、主任監督員及び監督員(以下これらを「監督職員」という。)

(評定の実施における原則)

第5条 評定は、評定者がそれぞれ独立して(一の工事につき評定者となる検査員が2人以上あるときは、それらの者の協議により)、工事の監督又は検査により確認した事項に基づき、的確かつ公正に実施しなければならない。

(評定の実施)

第6条 監督職員は、工事の完成後、工事成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)により評定を実施するものとする。この場合において工事成績の採点は、別に定める考査項目別運用表により行うものとする。

2 監督職員は、前項の評定を行ったときは、当該評定表を規程第4条に規定する工事を担当する課長(以下「工事を担当する課長」という。)に提出しなければならない。

3 工事を担当する課長は、前項の規定により提出を受けた評定表については、規程第4条の規定による完成検査執行依頼の際に、財務部契約検査課長に提出しなければならない。

4 検査員は、規程第3条に規定する完成検査の執行後、前項の規定により提出された評定表により評定を実施するとともに、規程第10条の規定による完成検査の復命の際に市長に報告しなければならない。

(平24告示83・平28告示70・平31告示25・令5告示48・一部改正)

(評定の通知)

第7条 市長は、前条第3項の規定により報告を受けた評定については、工事成績評定通知書(様式第2号)により受注者に対して通知するものとする。

(平23告示142・一部改正)

(評定の修正)

第8条 評定者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除が可能な期間に当該契約不適合が判明したときは、評定を再度実施しなければならない。この場合において、第6条第3項の規定により報告した評定を修正したときは、修正後の評定を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項後段の規定により報告を受けた修正後の評定については、工事成績評定通知書により受注者に対して通知するものとする。

(平23告示142・令2告示36・一部改正)

(説明請求)

第9条 第7条又は前条第2項の規定による通知(以下「評定通知」という。)を受けた受注者は、説明請求書(様式第3号)により市長に対して当該評定の内容についての説明を請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求(以下「説明請求」という。)をすることができる期間は、評定通知を受けた日から14日以内(日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。以下「説明請求期間」という。)とする。

(平23告示142・一部改正)

(説明請求に対する回答の手続)

第10条 市長は、説明請求があったときは、第12条に定める日光市建設工事成績評定評価委員会に対して当該説明請求に係る評定の評価(以下「評定評価」という。)を実施させるものとする。

2 日光市建設工事成績評定評価委員会は、評定評価を実施したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る評定評価を勘案し、説明請求に対する回答書(様式第4号)により説明請求をした受注者に対し通知するものとする。この場合において、評定を修正したときは、修正後の評定を工事成績評定通知書に説明請求をした受注者に対し併せて通知するものとする。

(平23告示142・一部改正)

(評定の公表)

第11条 市長は、説明請求期間の満了又は前条第3項前段の規定による通知若しくは同条同項後段の規定による通知により評定が確定したときは、次に掲げる書面を閲覧により公表するものとする。

(1) 工事成績評定通知書の写し(修正後の評定に係るものを含む。)

(2) 説明請求書の写し

(3) 説明請求に対する回答書の写し

2 前項の規定による公表は、財務部契約検査課で行い、その期間は、評定が確定した日から当該評定が確定した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(平24告示83・平28告示70・平31告示25・一部改正)

(日光市請負工事成績評定評価委員会)

第12条 評定の適正な実施を図るため、日光市建設工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 評定の評価を実施すること。

(2) 評定の技術的な向上を図るために必要な検討を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、評定の実施に関し必要と認める事項

3 委員会の委員長は、日光市受注者指名選考委員会の委員長の職にある者を、委員会の委員は、日光市受注者指名選考委員会の委員の職にある者をもって充てる。

4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

6 会議は、非公開とする。

7 委員長は、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

9 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平23告示142・平24告示83・平28告示70・平31告示25・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市建設工事成績評定要領(平成16年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度以降に発注する工事から適用する。

(平成23年11月1日告示)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示48・全改)

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(平23告示142・平24告示83・平28告示70・平31告示25・令3告示55・一部改正)

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(平23告示142・一部改正)

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(平23告示142・一部改正)

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日光市建設工事成績評定要綱

平成18年3月20日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第19号
平成22年4月1日 告示第45号
平成23年11月1日 告示第142号
平成24年4月1日 告示第83号
平成27年3月30日 告示第36号
平成28年4月1日 告示第70号
平成31年4月1日 告示第25号
令和2年4月1日 告示第36号
令和3年4月1日 告示第55号
令和5年4月1日 告示第48号