○日光市優良建設業者表彰規則
平成18年3月20日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、建設事業の公共性と工事の特殊性にかんがみ、市が発注した建設工事を優秀な成績で完成した建設業者(以下「優良建設業者」という。)を表彰することにより、建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」及び「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事及び建設業者をいう。
(審査会の設置等)
第3条 市長は、優良建設業者を選定するため、日光市優良建設業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者
(平19規則2・平19規則30・平21規則39・平22規則19・平24規則35・平28規則30・平31規則28・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(審査の対象工事)
第5条 審査の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、前年度に完成したもので、その請負金額が900万円を超える一般工事及び300万円以上900万円以下の小規模工事とする。
(審査の基準)
第6条 審査の基準は、次の定めるところによる。
(1) 建設工事の内容が、契約の条件に従い確実に履行されていること。
(2) 建設工事の規模又は困難性によく対処していること。
(3) 建設工事の現場の労務管理が円滑になされ、かつ、作業の安全が確保されていること。
(4) 資材の管理保管が適正に行われていること。
(優良建設業者の選定)
第7条 審査会は、対象工事の施行について前条に規定する審査の基準により審査し、基準を満たしているときは、その対象工事を請け負った建設業者を優良建設業者として選定し、その旨を市長に報告するものとする。
(表彰の決定)
第8条 市長は、前条の規定により選定された優良建設業者のうちから表彰業者を決定するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市優良建設業者表彰規則(平成4年今市市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。