○日光市建設工事監督執務規程
平成18年3月20日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市が行う建設工事(以下「建設工事」という。)の適正かつ円滑な施工の推進を図るため、工事の監督について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、請負工事に適用する。
(定義)
第3条 この規程において「監督職員」とは、別に定める日光市建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第10条に規定する監督員で、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称する。
(監督員の業務)
第4条 監督職員の業務は、次に定めるとおりとするが、特殊なものについては、事業担当課長(以下「課長」という。)の指示により分担するものとする。
(1) 総括監督員
ア 受注者又はその現場代理人(以下「受注者等」という。)に対する必要な指示、承諾、確認又は協議(以下「必要な指示等」という。)で総括監督員が重要と認めるものの処理
イ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等調整(以下「工事の工程等の調整」という。)で総括監督員が重要と認めるものの処理
ウ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の課長に対する報告
エ 主任監督員及び監督員の総括
(2) 主任監督員
ア 受注者等に対する必要な指示等(総括監督員及び監督員の業務のものを除く。)の処理
イ 契約書に基づく工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者等が作成した工事実施のための図書(監督員の業務のものを除く。)の承諾
ウ 契約書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査で主任監督員が重要と認めるものの実施
エ 工事の工程等の調整(総括監督員の業務のものを除く。)の処理
オ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認められる事項の総括監督員に対する報告
カ 監督員の指揮監督及び監督業務の掌握
(3) 監督員
ア 受注者等に対する必要な指示等の処理
イ 契約書に基づく工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者等が作成したこれらの図書の承諾
ウ 契約書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施
(平23訓令13・一部改正)
(監督職員の任命)
第5条 課長は、工事請負契約ごとに、次に掲げる基準により、それぞれの監督職員を命ずる。
(1) 総括監督員は、係長をもって充てる。
(2) 主任監督員は、当該工事を担当する副主幹、主査又は主任をもって充てる。
(3) 監督員は、当該工事を担当する技師をもって充てる。
2 前項により難い場合は、課長が監督適任者と認める者のうちから任命することができる。
(平19訓令4・平27訓令7・一部改正)
(監督職員の交替)
第6条 監督職員が交替するときは、前任者は、その監督に係る事項を後任者に引き継ぎ、これを課長に報告しなければならない。
(厳正の保持)
第7条 監督職員は、厳正かつ公平に責任と信念をもって、契約書に基づき契約の適正な履行を確保するよう工事の監督に当たらなければならない。
(監督職員の服装)
第8条 監督職員の服装は、端正で監督業務に適したものでなければならない。
(受注者の保安指導)
第9条 監督職員は、受注者に対し、常に工事従事者の安全、第三者の生命及び財産に対する危害等の防止、交通の安全並びに水利の確保を行うよう指導しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(監督職員の任務)
第10条 監督職員は、あらかじめ当該工事に係る設計図書及び各種基準その他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が初期の目的に従って施工されるよう監督しなければならない。
(工事関係図書等の整備)
第11条 監督職員は、当該工事の設計図書等関係書類を整備しておかなければならない。
2 監督職員は、受注者等から提出された書類及び監督職員の報告書、指示書等当該工事に係る関係書類を整備しておかなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(工事着工前指導)
第12条 監督員は、受注者等に対して、工事着工前に当該工事の内容を説明し、工事が初期の目的に従って施工されるよう指導しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(丁張、基準点標及び測量等の確認)
第13条 監督員は、受注者等が設置した丁張、基準点標及び測量結果を受注者等立会いの上、確認しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(工程表の管理)
第14条 監督職員は、実施工程表に基づき、常に工事の進行状況を把握し、遅延のおそれがあるときは、受注者等に厳重に注意し、その旨を課長に報告しなければならない。
2 監督職員は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその理由、状況等を調査し、その結果を課長に報告しなければならない。
(1) 正当な理由なく工事に着手しないとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により工事の進ちょくが妨げられたとき。
(3) その他契約の履行が危ぶまれるとき。
(平23訓令13・一部改正)
(工事現場監督)
第15条 監督員は、設計図書、野帳、スケール等を常に携行して監督に当たらなければならない。
2 監督職員は、工事の出来形が設計図書等に適合しないときは、直ちに受注者に改造を指示しなければならない。
3 工事現場の指示事項は、原則として現場代理人又は主任技術者に指示書をもって指示しなければならない。
4 工事完成後、外部から容易に確認することが困難な施工部分については、その施工に立ち会うとともに受注者等に写真を撮らせ、整理をさせておかなければならない。
5 監督職員は、当該工事の検査確認事項を記録しておかなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(材料検査)
第16条 監督職員は、受注者等から材料検査を求められたときは、速やかにこれに応じ、設計図書と照合し、品質、形状、寸法等を検査し、数量を確認しなければならない。
2 監督員は、工事の施工に伴う品質管理の資料を受注者等から提出されたときは、その内容を検討し、必要な指示をしなければならない。
3 検査済の材料は、合格材料及び不合格材料に区分するとともに、未検査材料とも区分させておかなければならない。
4 設計図書又は仕様書に明示されたものその他工事上必要なものの検査には、受注者等を立ち会わせなければならない。
5 受注者等が前項に規定する検査を受けずに施工したときは、課長に報告し、指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(中間検査の申出)
第17条 検査員による中間検査の必要があるときは、その旨を課長に申し出なければならない。
(完成確認及び出来形不完全の措置)
第18条 受注者から完成通知書が提出されたときは、速やかに当該工事の出来形を確認し、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
2 出来形確認により不適合箇所が認められたときは、受注者に対し、直ちに改造等の措置を命じなければならない。
3 前項の不適合箇所の内容が重大であるとき又は手直しに要する期間が長期にわたるときは、課長及び検査員に報告し指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(設計図書と施工現場の不一致)
第19条 監督職員は、設計図書に明示されていないもの若しくは相互に符合しないものを発見したとき又はこれらについて受注者から通知を受けたときは、速やかに課長に報告し指示を受けなければならない。ただし、軽易なもので、明らかに判断がつくものについては、その措置について、直接受注者等に指示することができる。
2 監督職員は、工事の施工に当たり設計図書と施工現場の状態が一致しないとき又は地盤等については予期しない状態を発見したとき若しくは受注者等からこれらについて通知を受けたときは、前項に準じて処理しなければならない。
3 監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を中止し、若しくは打ち切る必要があると認められるときは、速やかにその事由を付して課長に報告し指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(工期延長)
第20条 監督員は、受注者から工期延長の申出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して課長に提出しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(下請負)
第21条 監督員は、受注者が発注者の承諾を得ないで一括下請負に付したと認められるとき、又は一部下請負の届出を行わないで下請負に付したと認められたときは、課長に報告し指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(工事施工等の指示)
第22条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、専門技術者その他受注関係者が工事の施工又は管理について著しく不適当であると認めたときは、理由を付して課長に報告し指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(現場発生品調書の作成)
第23条 監督員は、工事の施工に伴う発生品が生じたときは、受注者等に対し現場発生品調書を作成させ、所定の手続に従い措置しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(支給資材の保管及び使用状況の把握)
第24条 監督員は、支給資材の保管及び使用状況を常に把握し、受注者等の故意、過失等によって滅失し、又はき損したときは、課長に報告し、指示を受けなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(工事目的物に対する損害)
第25条 監督職員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は材料について損害を生じたとき、その他工事の施工に関し損害を生じたときは、遅滞なくその実情を調査し、意見を付して課長に報告し、指示を受けなければならない。
(第三者に対する損害)
第26条 監督職員は、工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく事実を調査し、意見を付して課長に報告しなければならない。
(契約解除の申出)
第27条 監督職員は、受注者等から契約解除の申出を受けたときは、速やかに意見を付して課長に報告しなければならない。
(平23訓令13・一部改正)
(契約解除)
第28条 監督職員は、契約を解除する必要があると認められるときは、速やかにその理由を課長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日訓令第13号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。