○日光市建設工事中間前金払に関する事務取扱要綱

平成18年3月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中間前金払(受注者が、前金払として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度(地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第25号)及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成11年自治省令第4号)による。)のうち、工事着工時に支払う請負代金額の10分の4以内の前金払のほか、工事の中間段階に更に請負代金額の10分の2以内を支払う前金払をいう。)制度の実施に係る事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示142・一部改正)

(中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、1件の請負代金額が300万円以上の工事とし、経費の範囲は、次の要件のすべてに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(債務負担行為に係る特例)

第3条 前条に掲げる対象工事について、債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上の工事を対象とするものであることとする。この場合において、前条第1号及び第2号中「工期の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の2分の1」と、同条第3号中「請負代金額の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の2分の1」と読み替えて準用するものとし、中間前金払の支出を受けている会計年度においては、部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)は行わないものとする。ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が300万円以上であることにより、契約締結に当たり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。

(中間前金払の割合)

第4条 中間前金払は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払に係る認定)

第5条 市長は、受注者から中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)が提出されたときは、第2条第1号から第3号までに掲げる要件のすべてに該当するものであるかどうか認定するものとする。なお、認定請求書には、別に定める日光市建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第12条の規定による工事履行報告書(様式第2号)を添付させるものとする。

2 市長は、前項の認定に当たりその進ちょく額について認定しようとするときは、契約書第12条の規定による工事履行報告書等の資料(以下「認定資料」という。)により行うことができるものとする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進ちょく額として認定することができるものとする。

3 市長は、前2項による認定の結果、妥当と認めるときは、認定調書(様式第3号)正副2部を作成し、1部を受注者に交付し、1部を保管するものとする。

(平23告示142・一部改正)

(中間前金払の支払の請求)

第6条 受注者が中間前金払の支払を請求するに当たっては、請求書に中間前金払に関する保証書を添付させるものとする。なお、認定調書については添付を要しない。

(平23告示142・一部改正)

(中間前金払と部分払の選択)

第7条 中間前金払の対象となる工事の契約に当たっては、中間前金払と部分払のいずれかを選択させることとし、あらかじめ入札条件(様式第4号)等において明示するとともに、落札後、中間前金払と部分払選択に係る届出書(様式第5号)を契約の相手方から提出させる方法により確認するものとし、その選択については、その後において変更はできないものとする。なお、届出書において、部分払を選択している場合には、契約書第35条第3項及び第4項については削除するものとし、中間前金払を選択している年度工事については、契約書第38条については削除するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市建設工事中間前金払に関する事務取扱要領(平成16年今市市告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

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(平23告示142・一部改正)

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日光市建設工事中間前金払に関する事務取扱要綱

平成18年3月20日 告示第21号

(平成23年11月1日施行)