○日光市重要な公の施設の廃止及び独占的利用の特例に関する条例

平成18年3月20日

条例第69号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可及び廃止については、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により別表第1に掲げる公の施設について同表に掲げる期間を超えて独占的な利用を許可するときは、議会の議決を経なければならない。

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定により別表第2に掲げる公の施設について同表に掲げる期間を超えて独占的な利用を許可するときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(廃止)

第4条 法第244条の2第2項の規定により、次に掲げる公の施設を廃止するときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。ただし、当該施設の一部で軽易なものについては、この限りでない。

(1) 上水道施設

(2) 下水道施設

(適用除外)

第5条 第2条及び第3条の規定は、当該公の施設を利用する者の便宜を図るため、その一部の長期かつ独占的な利用を許可するときには適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可及び廃止に関する条例(昭和41年今市市条例第34号)、重要な公の施設の廃止及び独占的利用の特例に関する条例(昭和46年日光市条例第1号)又は公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用の特例に関する条例(昭和40年藤原町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

公の施設

期間

日光市都市公園

5年

別表第2(第3条関係)

公の施設

期間

日光市上水道施設

5年

日光市下水道施設

5年

日光市重要な公の施設の廃止及び独占的利用の特例に関する条例

平成18年3月20日 条例第69号

(平成18年3月20日施行)