○日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月20日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、公の施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 管理を行わせる公の施設の概要
(2) 申請ができる団体の資格
(3) 第5条に規定する欠格事由
(4) 申請期間、申請先その他申請の方法
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲及び内容
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) 管理を行わせる公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、公募に関し市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請ができる団体の資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間における管理業務の事業計画書及び収支計画書(以下「事業計画書等」という。)
(3) 団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書等の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減及び市民サービスの向上が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者の指定を受けることができない。
(1) 市長、副市長又は日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長若しくは委員が代表者その他の役員であるもの(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)
(2) 市議会議員が代表者その他の役員であるもの(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人及び公共的団体を除く。)
(3) 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しないもの
(4) その役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(6) 特定の公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)又は特定の政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とした団体
(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体
(平18条例299・平19条例3・平21条例38・平27条例4・令元条例11・一部改正)
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者については、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、当該公の施設の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める事項
(管理業務の報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し定期に又は必要に応じて臨時に、その管理業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
2 指定管理者が公の施設の管理業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年今市市条例第12号)、日光市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日光市条例第21号)、藤原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年藤原町条例第15号)、足尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年足尾町条例第22号)又は栗山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年栗山村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第299号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 経過措置期間においては、第4条の規定による改正後の日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。