○日光市公の施設指定管理者候補者選定要綱

平成18年3月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の公の施設の指定管理者の指定に当たり、公募に応じ指定申請のあった法人その他の団体(以下「申請者」という。)の中から指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を選定するために必要な事項を定めるものとする。

(平22告示120・一部改正)

(審査の方法)

第2条 審査は、施設ごとに別に定める指定管理者候補者選定審査票(以下「審査票」という。)に掲げる評価項目について、提出された申請書類の内容審査及び聴き取りによる審査により、各委員が項目ごとに評点を付すことにより行う。

2 委員は、聴き取りによる審査の際には、定められた時間の範囲内で自由に質問することができるものとする。

3 審査票は、施設の設置目的や機能の特性に応じ、日光市公の施設指定管理者選定委員会の意見を聴いた上で、作成するものとする。

(平22告示33・旧第4条繰上・一部改正、平22告示120・一部改正)

(選定の方法)

第3条 候補者の選定は、前条の審査により各委員の最高の評点(以下「最高点」という。)を最も多く得た申請者(以下「最高評価者」という。)を第1順位の候補者(以下「優先候補者」という。)とし、次に多い申請者を第2順位の候補者(以下「次点候補者」という。)とする。この場合において、最高評価者が2以上あるときは、当該最高評価者のうち各委員の評点の合計点(以下「総合計点」という。)が最も高い申請者を優先候補者とし、次に高い申請者を次点候補者とするものとする。

2 前項後段の規定による場合において、総合計点が同点のときは、指定管理料又は市への納付金の提案額により優先候補者及び次点候補者を選定するものとし、これにおいてもなお、優先候補者又は次点候補者を決定できないときは、くじにより決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、最高評価者が得た最高点の数が審査に参加した委員数の半数に満たないときは、委員の協議により優先候補者及び次点候補者を選定することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、申請者が候補者として適当でないと認めるときは、優先候補者又は次点候補者を選定しないことができる。

(平22告示120・全改)

(審査の公開)

第4条 審査は、非公開で行うものとする。

(平22告示33・旧第7条繰上・一部改正)

(選定結果等の公表)

第5条 第3条の規定による選定の結果は、日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第72号)第11条の規定に基づき、選定の理由とともに申請者に通知し、公表するものとする。ただし、公にすることにより、申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項は、公表しないことができるものとする。

(平22告示33・旧第8条繰上・一部改正、平22告示120・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、候補者の選定について必要な事項は、別に定める。

(平22告示120・追加)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第120号)

この要綱は、平成22年9月28日から施行する。

日光市公の施設指定管理者候補者選定要綱

平成18年3月20日 告示第22号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第22号
平成22年4月1日 告示第33号
平成22年9月28日 告示第120号