○日光市庁舎管理規則
平成18年3月20日
規則第73号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般管理(第4条―第6条)
第3章 使用管理(第7条―第10条)
第4章 秩序の維持(第11条・第12条)
第5章 防火管理(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地(以下「市庁舎等」という。)の秩序を維持し、かつ、安全を保持し、庁舎管理の円滑な遂行を期するために必要な事項を定めるものとする。
(総括管理者)
第2条 市庁舎等の管理に関する事務を総括する者(以下「総括管理者」という。)は、副市長とする。
(平19規則30・一部改正)
(庁舎管理者)
第3条 市庁舎等の管理の事務を処理させるため、次のとおり庁舎管理者を置く。
市庁舎等の区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎(次項に掲げるものを除く。)、東庁舎及び西庁舎 | 財務部資産経営課長 |
本庁舎4階(議場その他議会事務局の所管に属する事務室等) | 議会事務局議事課長 |
日光庁舎、藤原庁舎、足尾庁舎及び栗山庁舎 | 行政センター所長 |
その他の庁舎 | 当該施設の長 |
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員の中から補助者を指定することができる。
(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平30規則54・平31規則22・一部改正)
第2章 一般管理
(出入口の開閉時刻)
第4条 市庁舎等の出入口の開閉時刻は、別に庁舎管理者が定める。
(平30規則54・一部改正)
(市庁舎等の施錠)
第5条 庁舎管理者は、市庁舎等の施錠設備を整備し、施錠状況を監視し、盗難の予防に努めるものとする。
2 事務室、会議室及び電機室等施錠設備のある部屋のかぎの保管については、庁舎管理者が責任をもって保管する。
(駐車場の指定等)
第6条 庁舎管理者は、構内における自動車その他車両(以下「車両」という。)の駐車地域を指定するものとする。
2 庁舎管理者は、構内の管理のため、必要があると認めるときは、車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができる。
第3章 使用管理
(会議室等の使用)
第7条 市職員が公務のため会議室(委員会室、協議室等を含む。以下「会議室等」という。)を使用するときは、会議室等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、電算による会議室予約システムにより当該会議室の使用を申し込み、予約が完了した場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により会議室等を使用した責任者は、当該行事が終了したときは、直ちに会議室等を原状に復し、整理、整頓をし、庁舎管理者に引き継がなければならない。
(平30規則54・一部改正)
(市庁舎等の目的外使用)
第8条 庁舎管理者は、法令、条例又は他の規則において、別に定めがある場合のほか、市庁舎等をその目的外に使用させてはならない。ただし、管理上支障がない場合で次の各号のいずれにも該当しないと認められるときは、市庁舎等を一時的に使用を許可することができる。
(1) 宗教的活動を行うもの
(2) 違法又は不当な行為(公務員として行った場合に違法となる行為を含む。)を行うもの
(3) 営利行為を行うもの(職員の福利厚生のために行うものを除く。)
(物品の販売等)
第9条 庁舎管理者は、市庁舎等において物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、職員の福利厚生のために行うものその他特別の事由があるものにおいて、庁舎管理者がやむを得ないと認めたときは、その指定する場所において、これらの行為を許可することができる。
3 庁舎管理者は、第1項ただし書による許可をする場合は、必要と認める条件を付することができる。
(文書、図画等の掲示)
第10条 庁舎管理者は、市庁舎等において文書、図画、ポスター等(以下「文書、図画等」という。)の掲示をしようとする者に対して、必要と認める条件を付して許可をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する文書、図画等は、掲示を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(2) 営利を目的としたもの
(3) 政治活動、宗教活動等の思想及び信条を内容とするもの
(4) 特定の個人又は団体を支持し、又は誹謗中傷するもの
(5) その他庁舎管理者が不適当と認めたもの
(平31規則22・全改)
第4章 秩序の維持
(立入りの制限)
第11条 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で、市庁舎等に立ち入ろうとする場合において、市庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、その人数、時間又は場所を制限することができる。
(退去命令等)
第12条 庁舎管理者は、市庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為があると認められる者に対して市庁舎等を管理するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、その許可を取り消し、又は市庁舎等から直ちに退去することを命ずることができる。
(2) 職員の執務に支障を生じさせると認められる文書、図画等を配布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為をしようとする者
(3) 銃器、凶器その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は汚損する行為をしようとする者
(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(6) 異様な服装又は酒に酔っている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市庁舎等の秩序を乱し、若しくは職員の安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
(8) その他市庁舎等での行為が法令等に違反する者
第5章 防火管理
(防火管理者の設置)
第13条 市庁舎等の火災予防の完全な実施を図るため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を置く。
2 防火管理者は、本庁舎、東庁舎及び西庁舎にあっては、財務部資産経営課長の職にある者とし、日光庁舎、藤原庁舎、足尾庁舎及び栗山庁舎その他の庁舎にあっては、その庁舎管理者とし、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) その他防火管理上必要な業務
(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平30規則54・平31規則22・一部改正)
(防火責任者の設置)
第14条 防火管理者の職務の執行を補助するため、市庁舎等に防火責任者を置くことができる。
(火気の使用許可)
第15条 市庁舎等において、所定の場所以外で火気(電熱器等)を使用するときは、防火管理者の許可を得なければならない。
(危険物搬入等の場合の連絡)
第16条 市庁舎等に大量の危険物を搬入しようとするときは、防火管理者にその旨を連絡しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市庁舎管理規則(昭和44年今市市規則第29号)若しくは日光市庁舎管理規則(昭和42年日光市規則第6号)又は解散前の日光地区広域行政センター管理規則(昭和47年日光地区広域行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第54号)
この規則は、平成31年1月4日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則39・令4規則3・一部改正)
(平31規則22・追加)
(平31規則22・追加)