○日光市有自動車管理規則

平成18年3月20日

規則第74号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 自動車の配車及び使用(第5条―第9条)

第3章 自動車の運転業務(第10条―第16条)

第4章 自動車の整備(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市有自動車(消防本部に所属するものを除く。)の管理については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(自動車の範囲)

第2条 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(自動車の管理区分)

第3条 自動車を管理するため、次のように区分する。

(1) 第1類 財務部資産経営課(以下「資産経営課」という。)の所管に属する2輪の自動車(原動機付自転車を含む。)以外の自動車

(2) 第2類 第1類及び第3類に属する自動車以外の自動車

(3) 第3類 2輪の自動車(原動機付自転車を含む。以下「2輪車」という。)

2 第3類の自動車のうち、資産経営課の所管に属するものを甲種とし、その他のものを乙種とする。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(管理の主管)

第4条 自動車は、財務部資産経営課長(以下「資産経営課長」という。)が管理する。ただし、第2類及び第3類乙種の自動車の管理は、それぞれ当該所管の長が行うものとする。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

第2章 自動車の配車及び使用

(使用の基準)

第5条 自動車は、市の行政上必要な業務以外に使用することはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(配車の要求)

第6条 自動車の配車を受けようとする者は、第1類の自動車にあっては使用の3日前までに自動車配車要求書(様式第1号)を、第3類甲種の自動車にあってはその都度2輪車使用申込書(様式第2号)を資産経営課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1類の自動車で緊急に使用する必要が生じたときは、その都度自動車配車要求書により配車を要求することができる。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(自動車の配車及び運行指示)

第7条 資産経営課長は、自動車配車要求書又は2輪車使用申込書に基づき、自動車配車表(様式第3号)又は2輪車配車表(様式第4号)により配車計画を定めなければならない。この場合において、資産経営課長は、使用目的を検討の上、使用の可否を決定し、速やかに要求課へ通知しなければならない。

2 資産経営課長は、自動車配車表に基づき、運行指示書を作成して、第1類の自動車の運転者に交付しなければならない。

3 資産経営課長は、2輪車配車表に基づき、第3類甲種の自動車の運転者に配車しなければならない。

4 第1項の規定による配車計画において、借上自動車を使用する必要があるときは、配車要求者にハイヤー使用伝票(様式第5号)を発行するものとする。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(自動車の使用)

第8条 第1類及び第3類甲種の自動車は、自動車配車要求書又は2輪車使用申込書により配車を受けた者でなければ使用することができない。

2 自動車の配車を受けた者が自動車配車要求書又は2輪車使用申込書と異なる運行をする必要が生じたときは、使用前にその旨を資産経営課長に申し出てその承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を報告するものとする。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(第2類及び第3類乙種の自動車の配車及び使用)

第9条 第2類及び第3類乙種の自動車の配車及び使用については、当該所管の長は、この章の規定に準じ、有効かつ適切な運行管理をしなければならない。

第3章 自動車の運転業務

(安全運転管理者等)

第10条 自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づく安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令の定めるところに基づき、次の事務を行うものとする。

(1) 道路交通法第75条第1項に規定する事項に関すること。

(2) 自動車の運転に関して法令で定める事項について運転者を指導すること。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(運行前点検)

第11条 運転者は、自動車の運転前に必ず自動車の点検を行い、その結果を運行前点検表(様式第6号)に記録し、異状があるときは、直ちに所管の長にこれを報告してその指示を受けなければならない。

(自動車の運行及び記録)

第12条 運転者は、所属の長の指示に基づき、自動車の運行をしなければならない。この場合において、第1類の自動車の運転者については、運行指示書に基づき運行をするものとする。

2 運転者は、自動車の運行に当たっては、法令その他に定める事項を守り、最善の注意を払わなければならない。

3 第1類及び第2類の運転者は、自動車の運行に関する記録を自動車運行記録表(様式第7号)に記載し、その翌日(翌日が勤務を要しない日又は休日であるときは、その翌日)に、所管の長に提出しなければならない。

4 所管の長は、前項の運行記録表の記載事項を取りまとめた自動車運行月報(様式第8号)を翌月5日までに資産経営課長に提出しなければならない。

5 第3類甲種の自動車を使用した運転者は、使用後2輪車使用申込書に所定の事項を記入して資産経営課長に提出しなければならない。

6 第3類乙種の自動車を使用したときは、その所管の長は、2輪車運行月報(様式第9号)に所定の事項を記載し、当月分を翌月5日までに資産経営課長に提出しなければならない。

7 資産経営課長は、前2項の規定による運行記録に基づき、毎月2輪車運行保守記録表(様式第10号)を作成しなければならない。

8 第1類の自動車の運転者は、運転終了後第1項の運行指示書に必要事項を記入して速やかに資産経営課長に提出しなければならない。この場合において、運行した日が勤務を要しない日若しくは休日であるとき又は運行が勤務時間後に及んだときは、勤務終了時間を記入して当直者の確認を受け、次の勤務の日の出勤直後これを資産経営課長に提出するものとする。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(自動車用燃料、油脂の補給)

第13条 運転者は、自動車用燃料及び潤滑油の補給が必要な場合は、指定給油所において給油し、給油量を確認しなければならない。

2 運転者は、市外旅行に際し、長距離の運行をする場合は、現金支払のための資金の前渡しを受けることができる。

(自動車の故障等の処置)

第14条 運転者は、自動車が故障等のため修繕の必要が生じたときは、所管の長に申し出て修繕について指示を受けなければならない。

2 運転者は、市外旅行又は時間外勤務時において、事前に第11条及び前項の規定による指示を受け難いときは、自己の判断により善処し、事後速やかにこれを報告して指示を受けなければならない。

(交通事故等の処置)

第15条 運転者は、自動車の運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置をとり、速やかに当該運転者の所属長に報告してその指示を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、事故の報告については、日光市職員服務規程(平成18年日光市訓令第28号)第38条に規定するところによるものとする。

(自動車の手入及び格納)

第16条 運転者は、常に自動車の整備に留意し、附属品等の保管に努めなければならない。

2 運転者は、使用後に、自動車を洗車整備して所定の位置に格納しなければならない。

第4章 自動車の整備

(整備管理者の設置)

第17条 自動車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。ただし、資格を有する業者に委託し、管理させることができる。

2 整備管理者は、法令その他の定めに基づき、次の事務を行うものとする。

(1) 第11条に規定する運行前点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 次条第2項に規定する点検等を実施すること。

(4) 第1号及び前号の規定による点検等の結果に基づく必要な整備計画を定め、整備を実施すること。

(5) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導すること。

(自動車の検査等)

第18条 所管の長は、法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため必要な手続をしなければならない。

2 所管の長は、法第48条第1項の規定による自動車の定期点検を行わなければならない。

3 所管の長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に自動車の整備状況その他の検査を行うことができる。

(自動車の整備)

第19条 所管の長は、第14条第1項の規定により申出があった場合には、当該自動車を確認点検の上、必要な整備をしなければならない。

2 所管の長は、前条第1項の規定による自動車の継続検査並びに同条第2項及び第3項の点検等の結果に基づき、当該自動車につき必要な整備をしなければならない。

3 自動車の整備は、その内容により自家整備又は外注整備に分けて行うものとする。

第5章 雑則

(交通事故等の処理)

第20条 第15条第1項の規定により、運転者から交通事故等の報告を受けた所管の長は、直ちに自動車事故発生通知書(様式第11号)を資産経営課長に提出しなければならない。

2 資産経営課長は、前項の規定により提出された自動車事故発生通知書に基づき、自動車事故報告書(様式第12号)を作成して市長に報告するとともに速やかに当該事故の処理に当たらなければならない。この場合において、当該事故に係る運転者の所管の長は、事故処理の円滑を図るため、資産経営課長に協力しなければならない。

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(簿冊の整備)

第21条 資産経営課長は、自動車の管理のため次の簿冊を備えなければならない。

(1) 自動車台帳(様式第13号)

(2) 自動車用燃料等受給簿(様式第14号)

(3) 借上自動車整理簿(様式第15号)

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(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市有自動車管理規則(昭和45年今市市規則第5号)日光市有自動車管理規則(昭和57年日光市規則第3号)、足尾町役場庁用自動車集中管理規程(昭和46年足尾町訓令第2号)又は栗山村村有車両管理規程(昭和46年栗山村訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

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(平19規則30・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

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日光市有自動車管理規則

平成18年3月20日 規則第74号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号