○日光市有自動車安全対策委員会規程

平成18年3月20日

訓令第47号

(設置)

第1条 市有自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転する職員(以下「運転者」という。)の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図り、並びに事故処理の万全を期するため、日光市有自動車安全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市有自動車及び運転者に係る次に掲げる事項を調査審議し、及び方針を決定するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関する事項

(2) 事故防止対策に関する事項

(3) 運転者の作業環境及び施設の整備に関する事項

(4) 運転者の個性検査に関する事項

(5) 優良運転者の表彰内申に関する事項

(6) 事故原因の究明に関する事項

(7) 事故責任に関する事項

(8) 事故による損害賠償に関する事項

(9) その他安全運転管理及び事故処理に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には財務部長の職にある者を、副委員長には資産経営課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、市職員のうちから市長が命免する。

(平19訓令4・平24訓令2・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議において必要があると認める場合は、議長は、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議における審議結果について市長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。

(平19訓令4・平24訓令2・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日光市有自動車安全対策委員会規程

平成18年3月20日 訓令第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第47号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号