○日光市有自動車安全対策委員会規程
平成18年3月20日
訓令第47号
(設置)
第1条 市有自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転する職員(以下「運転者」という。)の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図り、並びに事故処理の万全を期するため、日光市有自動車安全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市有自動車及び運転者に係る次に掲げる事項を調査審議し、及び方針を決定するものとする。
(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関する事項
(2) 事故防止対策に関する事項
(3) 運転者の作業環境及び施設の整備に関する事項
(4) 運転者の個性検査に関する事項
(5) 優良運転者の表彰内申に関する事項
(6) 事故原因の究明に関する事項
(7) 事故責任に関する事項
(8) 事故による損害賠償に関する事項
(9) その他安全運転管理及び事故処理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には財務部長の職にある者を、副委員長には資産経営課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、市職員のうちから市長が命免する。
(平19訓令4・平24訓令2・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議において必要があると認める場合は、議長は、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議における審議結果について市長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。
(平19訓令4・平24訓令2・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。