○日光市公有財産処理委員会設置条例

平成18年3月20日

条例第71号

(設置)

第1条 公有財産(建物及び土地(市の事業に伴う代替地並びに国、県及び他の地方公共団体に供する土地を除く。)に限る。以下同じ。)の適正な取得及び適切な処分並びに有効利用を図るため、日光市公有財産処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は調査する。

(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 公有財産の有効利用に関すること。

(3) その他公有財産に関すること。

2 前項の審議又は調査の対象基準は、別に定める。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。

(平19条例31・平23条例37・平27条例41・平30条例48・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市公有財産処理委員会設置条例

平成18年3月20日 条例第71号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第71号
平成19年6月29日 条例第31号
平成23年12月19日 条例第37号
平成27年12月25日 条例第41号
平成30年12月18日 条例第48号