○日光市公金管理委員会設置規程

平成18年3月20日

訓令第49号

(設置)

第1条 日光市の歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び制度融資預託金(以下これらを「公金」という。)を適切に管理し、運用するとともに、金融情勢の変化に的確に対応するため、日光市公金管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 管理委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公金の管理及び運用方針に関すること。

(2) 公金の預金に関すること。

(3) 金融機関の保険事故等に対する危機管理方策に関すること。

(4) その他公金の保全に関すること。

(組織)

第3条 管理委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は会計管理者の職にある者を、副委員長は会計課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平18訓令79・平19訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、管理委員会を総理し、管理委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 管理委員会の庶務は、会計課が処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年7月15日訓令第79号)

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31訓令4・全改、令5訓令5・一部改正)

財務部財政課長

観光経済部商工課長

観光経済部農政課長

上下水道部水道課長

財務部財政課財政係長

観光経済部商工課商業係長

観光経済部農政課農政係長

会計課会計係長

上下水道部水道課水道総務係長

日光市公金管理委員会設置規程

平成18年3月20日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第49号
平成18年7月15日 訓令第79号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号