○日光市土地情報登録要綱

平成18年3月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市の公共事業用地及び公共事業用地取得に伴う代替地(以下「公共事業用地等」という。)の確保について、土地所有者から広く土地情報を収集し、これを登録し活用することにより公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(登録する土地の要件)

第2条 公共事業用地等として登録する土地は、次に掲げる要件を満たしたものとする。

(1) おおむね100平方メートル以上の土地で、公共事業用地等として利用可能なものであること。

(2) 所有権及び土地の境界が明確であること。

(3) 抵当権等所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が日光市等に取得等利用されるまでにこれらの権利が抹消される見込みがあると認められるときは、この限りでない。

(土地情報の登録)

第3条 前条の規定に適合する土地の所有者で、公共事業用地等として日光市に土地情報登録を希望する者(以下「土地所有者」という。)は、土地情報登録申請書・登録土地カード(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長、は前項の申請があった土地について、内容を調査し適当と認められるときは、土地情報登録申請書・登録土地カードにより登録するものとする。

3 土地情報の登録の可否については、当該土地所有者に対し文書(様式第2号)をもって速やかに通知するものとする。

(土地情報の登録期間及び登録取消し)

第4条 土地情報の登録期間は、登録の日から2年間とし、この登録期間中に、土地所有者は土地情報登録取消届(様式第3号)により、いつでも登録の取消しを申請することができるものとする。

2 市長は、土地情報登録取消届を受理した場合は、速やかに登録を抹消するものとする。

(資料の提出)

第5条 市長は、公共事業用地等として登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況を調査し把握しておくとともに、公共事業用地等の取得に積極的に提供するものとする。

(登録土地の提供)

第6条 登録土地の取得を希望する事業課又は代替地の取得を希望する被買収者は、登録土地取得申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査するとともに、事業課又は被買収者及び登録者との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 この要綱に基づく事務に従事する職員及び登録土地の取得を希望する事業課職員は、この登録事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、土地情報登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市土地情報登録要綱(平成4年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平19告示22・平24告示83・平28告示70・平31告示42・一部改正)

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(平19告示22・平24告示83・平28告示70・平31告示42・一部改正)

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(平19告示22・平24告示83・平28告示70・平31告示42・一部改正)

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日光市土地情報登録要綱

平成18年3月20日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)