○日光市国民健康保険財政調整基金条例
平成18年3月20日
条例第75号
(設置)
第1条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため、日光市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、日光市国民健康保険特別会計(事業勘定)の毎年度における決算上の剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、日光市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源及び保健事業に要する費用の財源に充てるとき。
(2) その他財政上市長が必要と認めたとき。
(平20条例17・平30条例13・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の今市市国民健康保険財政調整基金設置条例(昭和61年今市市条例第15号)、日光市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年日光市条例第2号)、藤原町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年藤原町条例第18号)、足尾町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年足尾町条例第22号)又は栗山村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年栗山村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成20年3月19日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。