○日光市介護保険財政調整基金条例
平成18年3月20日
条例第78号
(設置)
第1条 介護保険財政の均衡と健全性を確保するため、日光市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、日光市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条若しくは第52条に規定する保険給付、法第62条に規定する市町村特別給付、法第115条の45に規定する地域支援事業又は法第115条の49に規定する保健福祉事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 法第147条第1項第2号に規定する財政安定化基金からの借入金の償還の財源に充てるとき。
(3) 法第147条第4項に規定する財政安定化基金拠出金の財源に充てるとき。
(平18条例294・平28条例34・令6条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の今市市介護保険財政調整基金設置条例(平成12年今市市条例第6号)、日光市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年日光市条例第6号)、藤原町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年藤原町条例第3号)、足尾町介護保険介護給付基金条例(平成12年足尾町条例第13号)又は栗山村介護保険財政調整基金条例(平成13年栗山村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成18年3月31日条例第294号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日条例第34号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。