○日光市介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第79号

(設置)

第1条 日光市介護保険条例(平成18年日光市条例第151号)第4条の規定により、高額サービス資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、日光市介護保険高額サービス資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項及び第7条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費若しくは同法第61条に規定する高額介護予防サービス費又はこれらに相当する事業費(以下「高額サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる者とする。

(平28条例34・一部改正)

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額は、高額サービス費等支給見込額の100分の90とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 貸付利息は、無利息とする。

(3) 貸付期限は、高額サービス費等の支給を受けた日とする。ただし、高額サービス費等支給額が貸付金に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。

(4) 償還方法は、一時償還とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平28条例34・一部改正)

(運用)

第5条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、日光市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

日光市介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第79号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第79号
平成28年9月7日 条例第34号