○日光市土地開発基金管理規程
平成18年3月20日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市土地開発基金条例(平成18年日光市条例第83号)第7条の規定に基づき、日光市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 基金の管理は、財務部長が総括し、財政課長が行う。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(基金の運用)
第3条 基金は、次に掲げるものに運用する。
(1) 土地(定着物件を含む。)の取得(補償を含む。)
(2) 他会計への貸付け
(令2訓令1・一部改正)
(基金運用委員会)
第4条 前条に規定する基金の運用及び管理について審議するため、日光市基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員は、財務部長、財政課長、資産経営課長及び基金による土地取得を要求した課長(課長に相当する職にある者を含む。以下同じ。)をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、財務部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 委員会に関する事務は、資産経営課が行う。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(土地取得の要求)
第5条 各部課において、基金により土地を取得する必要が生じたときは、当該課長は、土地取得要求書(様式第1号)を作成し、資産経営課長に提出するものとする。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令2訓令1・一部改正)
(委員会への諮問)
第6条 前条の規定により土地取得の要求を受けた資産経営課長は、これを委員会に付議しなければならない。ただし、委員長がその必要がないと認めたときは、委員会への付議を省略することができる。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(土地の取得通知)
第7条 資産経営課長は、基金により土地を取得したときは、当該土地を要求した課長に対し、土地取得通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(所属替え)
第8条 基金に属する土地を行政の用に供するため、会計の所属替えをする必要が生じたときは、財政課長は、当該会計の歳出予算の支払(以下「引渡日」という。)をもって所属替えをするものとする。
2 基金に属する土地の所属替えをするときの処分価格は、取得価格(土地の取得に要した総費用。以下同じ。)に取得の日から引渡日までの利子相当額を加えた価格とする。
(貸付期間及び利率等)
第9条 第3条第2号の規定により基金を他会計へ貸し付けた場合の貸付期間は、貸付けの日から5年以内とする。
2 前項の規定により貸し付けた基金の利率は、法定利率以内とする。
3 前条第2項に規定する利子相当額とは、取得価格に当該取得の日から引渡日までの間、法定利率以内の利率で計算した額とする。
(令2訓令1・一部改正)
(土地台帳等)
第10条 財政課長は、基金により土地を取得したときは、速やかに土地台帳(様式第3号)を作成し、保管するものとする。
2 財政課長は、日光市土地開発公社及び他会計へ基金を貸し付けたときは、速やかに貸付台帳(様式第4号)を作成し、保管するものとする。
3 財政課長は、土地開発基金運用整理簿(様式第5号)を備え、基金の整理をし、運用の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市土地開発基金管理規程(昭和46年今市市訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた基金に係るこの規程による改正前の日光市土地開発基金管理規程(以下「改正前規程」という。)第9条第2項に規定する利率については、なお従前の例による。
3 施行日前に所属替えをした土地に係る改正前規程第9条第3項に規定する利子相当額については、なお従前の例による。
(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)