○日光市川治ダム水源地域環境整備基金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市川治ダム水源地域環境整備基金条例(平成18年日光市条例第86号)第7条の規定に基づき、日光市川治ダム水源地域環境整備基金(以下「基金」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域の範囲)

第2条 基金の事業の目的とする地域の範囲は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条及び第5条本文ただし書の規定に基づき指定された水源地域(昭和50年総理府告示第23号)とする。

(対象事業)

第3条 基金の運用益は、川治ダム水源地域整備計画(昭和50年総理府告示第36号)の事業に伴う施設の維持管理に用する費用に充当する。

2 前項に定めるほか、水源地域の生活環境等の整備に必要な事業に充当することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日光市川治ダム水源地域環境整備基金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第79号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第79号