○日光市教育委員会表彰規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市の教育・文化・スポーツに対し特に功労等のあった者を表彰するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(1) 教育功労者

(2) 文化功労者

(3) 模範児童・生徒

(4) 優良子ども会

(令6教委規則3・一部改正)

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は、次のとおりとする。

区分

基準

教育功労者

(1) 日光市内において通算して10年以上学校教育・社会教育・社会体育に尽力し、多大な功績があった者又は団体

(2) 社会教育委員として8年以上在職した者

(3) 文化会館運営審議会委員として8年以上在職した者

(4) 図書館協議会委員として8年以上在職した者

(5) 歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会委員として8年以上在職した者

(6) 社会教育地域改善対策集会所運営委員会委員として8年以上在職した者

(7) 少年指導運営協議会委員として8年以上在職した者

(8) 少年指導委員として8年以上在職した者

(9) 青少年問題協議会委員として8年以上在職した者

(10) 勤労青少年ホーム運営委員会委員として8年以上在職した者

(11) スポーツ推進委員として8年以上在職した者

(12) 文化財保護審議委員として8年以上在職した者

(13) 文化財専門調査委員として8年以上在職した者

文化功労者

芸術・文化の維持・保全及び振興に尽力し、多大な功労があった者又は団体

模範児童・生徒

学業が良好で、家庭及び地域における行動も立派であり、他の模範となる児童・生徒(表彰者数は、市内の小・中学校は表彰年度の卒業学年の学級数程度とし、市内の高等学校及び今市特別支援学校は2人程度とする。)

優良子ども会

子ども会活動が優れ、他の模範となる団体

2 前項の在職年数等の計算は、毎年10月31日を基準日とし、次の各号による。

(1) 1箇月に満たない端数は、切り捨てる。

(2) 在職期間が中断した者については、通算する。

(平19教委規則6・平20教委規則18・平23教委規則4・平29教委規則1・平31教委規則4・令2教委規則2・令4教委規則4・令6教委規則3・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(令6教委規則3・一部改正)

(被表彰者)

第5条 被表彰者の選考は、学校長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、スポーツ振興課長又は中央公民館長の推薦書(別記様式)に基づき、教育長の審査を経て教育委員会で決定する。

(平24教委規則7・平24教委規則10・平26教委規則7・平28教委規則4・平31教委規則4・令5教委規則3・一部改正)

(表彰の期日)

第6条 表彰は、毎年11月に行う。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 基準となる第3条第1項の規定に該当する被表彰者の在職年数等は、合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町又は栗山村における相当職の在職期間を通算する。

(平成19年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の日光市教育委員会表彰規則第3条第1項に規定する体育指導委員の職に在った者に関する第1条の規定による改正後の日光市教育委員会表彰規則(以下「改正後の表彰規則」という。)の規定の適用については、改正後の表彰規則第3条第1項に規定するスポーツ推進委員の職に在った者とみなす。

(平成24年2月28日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月30日教委規則第10号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(日光市教育委員会表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正前の日光市教育委員会表彰規則第3条第1項に規定する歴史民俗資料館協議会委員の職にあった者に関する第4条の規定による改正後の日光市教育委員会表彰規則(以下「改正後の表彰規則」という。)の規定の適用については、改正後の表彰規則第3条第1項に規定する歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会委員の職にあった者とみなす。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(表彰及び表彰の期日についての特例)

2 この規則の施行の日前に改正前の日光市教育委員会表彰規則第2条第4号又は第6号の規定に該当する者又は団体の表彰については、なお従前の例による。この場合において、表彰の期日については、第6条の規定にかかわらず、速やかに表彰を行うものとする。

(令6教委規則3・一部改正)

画像

日光市教育委員会表彰規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成19年10月1日 教育委員会規則第6号
平成20年9月30日 教育委員会規則第18号
平成23年9月16日 教育委員会規則第4号
平成24年2月28日 教育委員会規則第7号
平成24年4月30日 教育委員会規則第10号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号