○日光市教育委員会会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 削除

第3章 会議(第6条―第14条)

第4章 議事録(第15条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

2 教育長は、会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するとともに、あらかじめ当該事項を委員に通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(参集)

第3条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(オンライン会議システム等による会議への出席)

第3条の2 委員は、前条第1項の規定にかかわらず、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合にあっては、教育長の許可を得て、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システム又はテレビ会議システム(以下「オンライン会議システム等」という。)によって、会議に出席することができるものとする。

2 前項のオンライン会議システム等による会議に委員が出席した場合において、会議の途中で通信が途絶え、復旧できないときは、その間の議事等(第7条第4号に規定する議事及び所管行政に関する協議をいう。以下同じ。)について、当該委員は欠席したものとみなす。

3 委員は、第14条第1項に規定する公開しないこととした議事等については、オンライン会議システム等による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると教育長が認めた場合には、この限りでない。

(令6教委規則5・追加)

第2章 削除

(平27教委規則2―2)

第4条及び第5条 削除

(平27教委規則2―2)

第3章 会議

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(日程)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則2―2・一部改正)

(動議)

第8条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(発言)

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は、先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。

3 発言は、議題以外にわたってはならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(請願及び陳情)

第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 会議は、別に定める規則により傍聴することができる。ただし、前項ただし書の規定により公開しないこととしたときは、この限りでない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

第4章 議事録

(平27教委規則2―2・改称)

(会議の記録)

第15条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(議事録の作成)

第16条 議事録は、教育長が事務局職員中から指名してこれを作成させる。

2 議事録には、出席者のうちから教育長が指名する委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(議事録の記載事項)

第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則2―2・一部改正)

(記載事項への異議)

第18条 議事録は、次回の会議に諮り、承認を得なければならない。

2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

第5章 補則

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則2―2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号―2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 経過措置期間においては、第2条の規定による改正後の日光市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年9月25日教委規則第5号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

日光市教育委員会会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年10月1日施行)