○日光市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付簿への記入)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入して入場しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 写真機、録音機、撮影機その他これらに類するものを携帯している者(教育長の許可を受けた者を除く。)

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前3号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則2―2・一部改正)

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子、コートその他これらに類するものを着用すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような言動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反すると認めたときその他必要があると認めたときは、当該傍聴人に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により教育長から退場を命じられたとき又は会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(議場への立入りの禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴人の制限)

第7条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(教育長の指示)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則2―2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号―2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 経過措置期間においては、第3条の規定による改正後の日光市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

日光市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号の2