○日光市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、日光市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則6・平27教委規則2―2・一部改正)

(委任事項)

第2条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第25条第2項各号に定める事務及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校その他教育施設の敷地を選定すること。

(2) 社会教育委員及びその他教育委員会に属する委員会、協議会及び審議会の委員を委嘱し、又は解職すること。

(3) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(5) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(8) 市指定文化財の指定若しくは解除又は市登録文化財の登録若しくは取消しに関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則6・平27教委規則2―2・令5教委規則1・一部改正)

(委任事項の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を仰ぐことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号―2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 経過措置期間においては、第5条の規定による改正後の日光市教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日光市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第7号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号の2
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号