○日光市立学校長に対する委任事務規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第8号
日光市教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、日光市教育長に対する事務委任規則(平成18年日光市教育委員会規則第7号)第2条に定める教育長の権限に属する事務のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第10条の規定による扶養親族の認定
(2) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)第7条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第10条の規定による確認
(3) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年栃木県人事委員会規則第7号)第4条の規定による事実の確認
(4) 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第12条の規定により、普通職員の例により支給される扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る事務のうち扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当の支給額の決定
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号―2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。