○日光市教育委員会決裁規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に関する事務処理について、別に定めるもののほか、その代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、教育長の権限を委任された者及び専決権を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者の不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において常時教育長に代わって決裁することをいう。

(平21教委訓令2・平24教委訓令2・平28教委訓令1・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主管係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の決裁を受け、関係課等の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1次代決者が代決し、決裁権者及び第1次代決者が共に不在のときは、第2次代決者が代決することができる。

決裁権者の区分

第1次代決者

第2次代次者

教育長

教育次長

課長等

教育次長

課長等

室長又は係長

課長等

室長又は係長

 

(平20教委訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決することができる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項及び緊急を要する事項とし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、口答により報告し、後閲に代えることができる。

(専決事項)

第7条 教育次長及び課長等の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平28教委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第8条 前条に規定する専決事項であっても、特命事項、異例と認められる事項、新規な事項又は解釈上疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第9条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると認められるものは、類推により専決することができる。

(平28教委訓令1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平28教委訓令1・全改・旧別表・一部改正、平31教委訓令1・令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

1 庶務に関する事項

専決事項

専決区分

指定合議先

教育次長

課長等

(1) 会議







教育次長の出席する会議の招集及び案件


課長等が出席する会議の招集及び案件


(2) 事務引継ぎ







課長等の事務引継


課長補佐以下の事務引継


(3) 公印



企画総務部長 (公印の制定及び改廃並びに印影の印刷の場合。総務課長、総務課合議)




使用管理


(4) 調査報告等







調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの


軽易又は定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの


(5) 照会、回答等







指令、通知、申請、照会、回答等


軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答等


(6) 証明及び閲覧







重要又は異例なもの


原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの


(7) 告示、公示及び公告







重要なもの


軽易又は定例的なもの


(8) 事務の取扱いを定める要領又は基準







教育委員会事務局のみに効果が及ぶもの


課又は館内のみに効果が及ぶもの


(9) その他の文書







重要な出版物の刊行


軽易又は定期的な出版物の刊行


(10) 情報公開及び個人情報保護に関する事項







情報公開の決定


企画総務部長 (総務課長、総務課合議)

個人情報の開示、訂正、削除及び取扱いの中止の決定


企画総務部長 (総務課長、総務課合議)

個人情報ファイル簿の登録、変更及び廃止


総務課長 (総務課合議)

審査請求に対する裁決


企画総務部長 (総務課長、総務課合議)

2 人事に関する事項

専決事項

専決区分

指定合議先

教育次長

課長等

(1) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用


企画総務部長 (人事課長、人事課合議)

(2) 異動



企画総務部長 (人事課長、人事課合議)




主査以下の委員会課内異動


(3) 職務に専念する義務免除



企画総務部長 (人事課長、人事課合議)




課長等


課長補佐等以下


(4) 週休日の指定







課長等


課長補佐等以下


(5) 年次有給休暇







課長等


課長補佐等以下


(6) その他の休暇



企画総務部長 (7日間以上の場合。人事課長、人事課合議)




課長等


課長補佐等以下


(7) 職制







所属職員の事務分担


(8) 時間外(休日)勤務命令







課長等


課長補佐等以下


(9) 服務に関する諸願、届出書及び申請書



人事課長 (人事課含む。)




課長等


課長補佐等以下


(10) 営利企業等の従事許可


企画総務部長(人事課長、人事課合議)

(11) 旅行命令及び復命







課長等


課長補佐等以下


3 財務に関する事項

専決事項

専決区分

指定合議先

教育次長

課長等

調定及び収入







収入の調定


収入命令


収入金の減免の決定






特認を要するもの


法令、条例で定めがあるもの


別表第2(第7条関係)

(平28教委訓令1・追加、平29教委訓令1・平31教委訓令1・令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

主管課等

専決事項

専決区分

指定合議先

教育次長

課長等

学校教育課

(1) 所管事項の総合的な企画及び調整







重要なもの


簡易なもの


(2) 学校職員の厚生及び福利に関すること



(3) 教職員住宅の入退去に関すること



(4) 就学手続に関する事務



(5) 児童生徒の就学援助及び支援に関する事務







準要保護児童生徒の認定


特別支援学級就学奨励費の認定


通学費補助の認定


入学資金貸付の決定


(6) 学校予算の配分計画の決定



(7) 教科用図書の給与事務



(8) 児童生徒の健康管理に関する事務







重要なもの


軽易なもの


(9) 児童生徒の安全管理に関する事務







重要なもの


軽易なもの


(10) 学校給食管理に関する事務







重要なもの


軽易なもの


生涯学習課

(1) 生涯学習推進の企画及び実施







重要なもの


軽易なもの


(2) 生涯学習推進事業の啓発



(3) 社会教育関係事業の企画及び実施



(4) 社会教育関係団体の育成指導



(5)家庭教育関係事業の企画及び実施



(6) 青少年育成関係事業の企画及び実施



(7) 芸術文化関係事業の企画及び実施


学校教育課長(学校教育に関連するもの。学校教育課合議)

(8) 芸術文化関係団体の指導及び支援



(9) 所管施設の管理運営







重要なもの


軽易なもの


文化財課

(1) 所管事項の総合的な企画及び調整







重要なもの


軽易なもの


(2) 文化財保護調査(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可の申請の受理等を除く。)







重要なもの


軽易なもの


(3) 文化財保存整備







重要なもの


軽易なもの


(4) 世界遺産保護・活用







重要なもの


軽易なもの


(5) 世界遺産登録推進







重要なもの


軽易なもの


(6) 所管施設の管理運営







重要なもの


軽易なもの


スポーツ振興課

(1) 所管事項の総合的な企画及び調整







重要なもの


軽易なもの


(2) 所管施設の管理運営







重要なもの


軽易なもの


(3) スポーツ関係団体の育成及び指導



中央公民館

(1) 地区公民館との連絡調整



(2) 公民館整備事業の実施



(3) 施設及び設備の維持管理



(4) 各種学級、講座、講習会、展示会等の開催



(5) 各種団体及びグループの育成及び援助



(6) 学習その他社会教育活動に係る相談業務



(7) 関係機関、団体等との連絡及び提携



(8) 自治公民館との連絡及び調整



(9) 自治公民館の援助



(10) 視聴覚ライブラリーの貸出許可



(11) 所管施設の管理運営



(12) 図書、記録及び資料の整備及び利用



(13) 公民館の使用許可



(14) 藤原総合文化会館の管理運営







重要なもの


軽易なもの


日光市教育委員会決裁規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号