○日光市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)第4条第1項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
勤務箇所 | 種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 |
学校教育課 | スクールバス運転業務に係わる職員 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 | おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分 | 日曜日及び土曜日 |
日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館 | 文化財課に勤務する職員のうちから所属長が指定する者 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 | 4週につき所属長が指定する8日 | |
日光市公民館 | 中央公民館に勤務する職員 |
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| 月曜日(ただし、祝日法による休日に当たるときは、その翌日)及び所属長が指定する日 |
その他公民館に勤務する職員 | 4週につき所属長が指定する8日 | ||||
日光市勤労青少年ホーム | 日光市勤労青少年ホームに勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分 | 勤務時間の途中60分 |
| 月曜日(ただし、祝日法による休日に当たるときは、その翌日)及び所属長が指定する日 |
小学校・中学校 | 別に定める |
(平20教委訓令3・平20教委訓令4・平21教委訓令4・平22教委訓令2・平24教委訓令1・平26教委訓令1・平28教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。