○日光市教育委員会後援等の承認に関する要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事について、後援、共催及び推薦(以下「後援等」という。)を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 推薦 映画、演劇、出版物等のうち、教育的又は文化的に価値があり推薦することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、行事の内容等が次のいずれにも該当する場合は、後援等を承認することができる。

(1) 教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの。ただし、営利的、政治的及び宗教的目的を有するものを除く。

(2) 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。

2 教育委員会は、前項の承認に当たっては、次の各号に掲げる事項を確認し、当該各号について、不十分又は不適切であると認める場合は、後援等を承認しないことができる。

(1) 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分であること。

(2) 役員その他行事関係者が信用し得る者と認められること。

(3) 講習会、研究会その他の集会にあっては、その講師が行事の目的に真に適任であること。

(4) 開催し、又は開設する場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

(承認の申請)

第4条 後援等の承認を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会後援(共催・推薦)承認申請書(様式第1号)を行事を開催する1箇月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(承認の可否)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、後援等を承認するときは、教育委員会後援(共催・推薦)承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、審査の結果、後援等を承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(承認の条件の付与)

第6条 後援等を承認する場合は、次の条件を付することができる。

(1) 承認期間は、承認した日から当該行事が終了するまでとし、6箇月を限度とすること。ただし、申請者が引き続き後援等を申請した場合で行事の性質上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 前条第1項の規定により承認を受けた後において行事計画等に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(3) 必要があると認めるときは、後援等の申請者に対し、教育委員会後援(共催・推薦)行事実施報告書(様式第3号)の提出を求めること。

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって承認を受けたとき。

2 前項の規定により承認を取り消されたことにより、申請者が損害を被ることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市教育委員会後援等の承認に関する要綱(平成12年今市市教育委員会告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日教委告示第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委告示6・全改)

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(令5教委告示6・全改)

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日光市教育委員会後援等の承認に関する要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)