○日光市立小中学校文書取扱規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配付(第7条・第8条)
第3章 文書の起案及び回議(第9条―第12条)
第4章 文書の発送(第13条―第15条)
第5章 文書の整理及び保存(第16条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、日光市立小中学校(以下「市立学校」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその経過を明らかにし、もって、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(平25教委訓令1・一部改正)
(文書事務取扱主任)
第3条 市立学校に文書事務取扱主任を置く。
2 文書事務取扱主任は、校長がこれを命ずる。
(文書事務取扱主任の職務)
第4条 文書事務取扱主任は、校長の命を受けて、市立学校における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書事務処理の促進に関すること。
(5) 文書の整理及び保管に関すること。
(6) その他文書事務の処理に関すること。
(必要な簿冊)
第5条 市立学校に、文書の取扱いに関し次の簿冊を備えるものとする。
(1) 文書処理簿 (様式第1号)
(2) 文書交付簿 (様式第2号)
(3) 親展文書処理簿 (様式第1号)
(4) 郵便切手受払簿 (様式第3号)
(5) 送達簿 (様式第4号)
(記号及び番号)
第6条 文書の記号は、市立学校の略号(親展文書については、略号の次に「親」の字を加える。)を用いる。
2 文書の番号は、文書処理簿の番号を用い、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する文書は、特に文書事務取扱主任において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受及び配付)
第7条 文書は、文書事務取扱主任において収受し、次の各号に定める手続を経て、速やかに主務者に配付しなければならない。
(1) 収受した文書は、文書の余白に収受印(様式第5号)を押し、番号を記入して文書処理簿に記載し、校長、教頭の閲覧を受けた後、主務者に配付する。ただし、軽易な文書と認められるものにあっては番号を省略し、文書交付簿に記載の上、校長及び教頭の閲覧を受けた後、主務者に配付することができる。
(2) 親展文書は、封のまま封筒に収受印を押し、親展文書処理簿を添え、宛名の者に配付し、親展文書処理簿に受領した旨の記載を受けなければならない。
(平25教委訓令1・一部改正)
(勤務時間外等における文書の収受)
第8条 勤務時間外、勤務を要しない日又は休日に到着した文書の収受については、校長が別に定める。
第3章 文書の起案及び回議
(文書の処理)
第9条 主務者は、文書の配付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
2 配付された文書のうち他の係に関係あるものについては、処理に先立ち関係のある係に合議しなければならない。
(文書の起案)
第10条 文書の起案は、回議用紙(様式第6号)により行わなければならない。ただし、定期的な報告又は軽易な文書はこの限りでない。
2 起案文は平易簡明にし、文字は楷書で明瞭に書かなければならない。
(平25教委訓令1・一部改正)
(起案者の署名及び押印)
第11条 起案者は、起案年月日等を記入した上、起案者の欄に署名し、押印しなければならない。
(決裁)
第12条 回議書は、関係者に回議の上、文書事務取扱主任及び教頭を経て校長の決裁を受けなければならない。
第4章 文書の発送
(発送文書の取扱い)
第13条 決裁を終わった回議書で発送を要するものは、原則として起案者が浄書及び校合を行い、回議書に認印し、回議書とともに文書事務取扱主任に回付しなければならない。
(公印の押印)
第14条 発送文書は、回議書に契印の上、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。
(発送)
第15条 文書事務取扱主任は、発送文書の回付を受けたときは、文書処理簿又は親展文書処理簿若しくは文書交付簿に必要な事項を記入の上、郵送又は使送に区別し、速やかに発送するものとする。
2 郵送の場合は、郵便切手受払簿により、使送の場合は、原則として送達簿により処理するものとする。
第5章 文書の整理及び保存
(完結文書の整理)
第16条 完結した文書は、校長が指定する者が次の各号により編さんし、製本しなければならない。
(1) 文書分類表(別表)により区分し、1件ごとに決裁年月日の順に整理すること。
(2) 事案が2年度以上にわたるものは、完結の日の属する年度の文書に編集すること。
(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い項目に編集し、他の関係項目にその旨を記載すること。
(4) 編集した文書の表紙には、年度、項目、保存年限等を記載すること。
(文書の保存年限)
第17条 完結した文書の保存年限は、文書分類表(別表)によるものとする。
2 完結した文書の保存年限の起算は、当該文書が完結した日から最初に到来する4月1日からとする。
3 文書分類表に掲げる項目に該当しない文書があった場合、当該文書の保存期限については、校長の定めるところによる。
(保存上の注意)
第18条 文書事務取扱主任は、保存文書についていつでも閲覧に供し得られるように整理しておくとともに、重要なものは、非常災害時に際して、いつでも持ち出しできるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防についても十分に注意しなければならない。
(文書の持ち出し)
第19条 文書は、校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により校長の承認を受けたときは、この限りでない。
(文書の廃棄処分)
第20条 文書事務取扱主任は、保存文書が保存年限を経過したときは、校長の決裁を受けて、廃棄処分するものとする。ただし、必要があると認められるものについては、更に期限を定めて保存することができる。
2 廃棄文書のうち、内容が他に漏れて支障のあるもの又は印影を転用されるおそれのあるものは、裁断、焼却等の適切な方法で廃棄しなければならない。
(平25教委訓令1・一部改正)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、市立学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市立小中学校文書取扱規程(昭和47年今市市教育委員会訓令第1号)、日光市立小中学校文書取扱規程(昭和49年日光市教育委員会規程第1号)、藤原町立小中学校文書取扱規程(昭和47年藤原町教育委員会訓令第1号)、足尾町立小中学校文書取扱規程(昭和47年足尾町教育委員会訓令第1号)又は栗山村立小中学校文書取扱規程(昭和48年栗山村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
(平25教委訓令1・一部改正)
文書分類表
分類 | 項目 | 保存年限 | 備考 | |
A 管理運営 | 法令集 | 永 |
| |
例規通達 | 永 |
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学校沿革誌 | 永 |
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施設設備台帳 |
| 常用 | ||
学校要覧 | 20 |
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事務引継書 | 5 |
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学校日誌 | 5 |
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校内規程(校務分掌表を含む。) | 5 |
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校地、校舎等の図面 | 5 |
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学校事故報告 | 5 |
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学級編制認可申請 | 5 |
| ||
職員会議録 | 3 |
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訪問記録簿 | 3 |
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各種許認可、願届出書 | 3 |
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警備及び防火計画 | 3 |
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安全点検票 | 1 |
| ||
宿日直代行 | 1 |
| ||
B 人事服務 | 旧職員履歴書 | 永 |
| |
履歴書 |
| 常用 | ||
辞令写し | 5 |
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出勤簿 | 5 |
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宿日直命令簿 | 5 |
| ||
昇格昇給 | 3 |
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旅行命令簿 | 3 |
| ||
時間外勤務等命令簿 | 3 |
| ||
休暇簿 | 3 |
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勤務時間割振 | 3 |
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人事一般 | 3 |
| ||
職務専念義務免除承認簿 | 1 |
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勤務状況報告書 | 1 |
| ||
C 教務 | 教育課程表 | 5 |
| |
教科用図書配当表 | 5 |
| ||
教科書関係 | 5 |
| ||
担任学級、担任教科及び時間表 | 5 |
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現職教育 | 3 |
| ||
研修 | 3 | 教科等の研修を除く。 | ||
年間指導計画 | 3 |
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指導関係文書 | 3 |
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※各教科 |
|
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※特別活動 |
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※道徳教育 |
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※進路指導 |
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※児童生徒指導 |
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| ||
※情報教育 |
|
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※図書館教育 |
|
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※特別支援教育 |
|
| ||
※安全教育 |
|
| ||
※統計教育 |
|
| ||
※校外指導 |
|
| ||
※給食指導 |
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D 児童生徒管理 | 指導要録のうち学籍に関する記録 | 20 |
| |
指導要録のうち指導に関する記録 | 5 |
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卒業生名簿 | 永 |
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修了生名簿 | 永 |
| ||
児童生徒転出入 | 永 |
| ||
就学援助世帯票 |
| 常用 | ||
就学援助 | 10 |
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特別支援教育就学援助 | 10 |
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指導要録抄本又は写し | 当該学校に在学する期間 |
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児童生徒出席簿 | 5 |
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各種証明書 | 5 |
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褒賞 | 5 |
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奨学生一般 | 3 |
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E 調査統計 | 学校基本調査 | 3 |
| |
教育費調査 | 3 |
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教職員、児童生徒数、学級数調査 | 3 |
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各種調査統計 | 3 |
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F 経理 | 備品台帳 |
| 常用 | |
理・産振台帳 |
| 常用 | ||
教材整備台帳 |
| 常用 | ||
図書台帳 |
| 常用 | ||
寄附台帳 |
| 常用 | ||
郵便切手受払簿 | 3 |
| ||
消耗品出納簿 | 5 |
| ||
歳出経理簿 | 5 |
| ||
証拠書 | 5 |
| ||
児童生徒会会計 | 5 |
| ||
経理一般 | 5 |
| ||
G 給与・旅費 | 給与台帳 |
| 常用 | |
扶養親族一覧表 |
| 常用 | ||
通勤届(台帳) |
| 常用 | ||
諸手当 |
| 常用 | ||
給与旅費関係 | 3 |
| ||
職員別支給明細書 | 3 |
| ||
H 庶務 | 文書処理簿 | 5 |
| |
親展文書処理簿 | 5 |
| ||
文書交付簿 | 1 |
| ||
送達簿 | 1 |
| ||
雑件 | 1 |
| ||
I 保健 | 健康診断票 | 5 |
| |
歯の検査票 | 5 |
| ||
学校医執務記録簿 | 5 |
| ||
学校歯科医執務記録簿 | 5 |
| ||
学校薬剤師執務記録簿 | 5 |
| ||
結核診断票 | 5 |
| ||
保健日誌 | 5 |
| ||
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 5 |
| ||
学校保健計画 | 3 |
| ||
保健一般 | 1 |
| ||
J 共済組合 | 貸付償還票 |
| 常用 | |
共済組合一般 | 1 |
| ||
K 給食 | ※給食 |
|
|
〔注〕 ※印については必要に応じて分類するものとする。
(平21教委訓令1・全改)
(平25教委訓令1・一部改正)