○日光市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号の規定に基づき、日光市立小学校(以下「小学校」という。)及び日光市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(通学)

第3条 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、学齢に達した児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条に規定する住所をいう。以下同じ。)の属する通学区域の小学校又は中学校に通学させなければならない。

(平20教委規則9・一部改正)

(指定校の変更)

第4条 日光市内に居住する保護者が児童生徒を通学区域外の市内の小学校又は中学校に通学させようとするときは、指定校変更申請書(様式第1号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときはその可否を決定し、指定校変更許可通知書(様式第2号)又は指定校変更不許可通知書(様式第3号)により保護者に通知するとともに、指定校変更申請に対する決定通知書(様式第4号)により該当学校長にその旨通知するものとする。

(申請を相当と認める場合)

第5条 前条第1項の申請は、次の各号のいずれかに該当する場合に相当と認めるものとする。

(1) 住所異動により通学区域を異にしたとき。

(2) 家屋新築等により通学区域を異にすることが見込まれるとき。

(3) 身体の障がい又は虚弱等により指定校に通学することが著しく困難と認めるとき。

(4) 学校教育法第81条に定める学級に入級することにより通学区域を異にするとき、又は同条に定める学級の在籍者が住所異動により通学区域を異にしたとき。

(5) 不登校児で他校での教育が適当であると当該学校長が認めたとき。

(6) 小学校に通学する児童で、保護者の就業上の理由により放課後の主たる養育が通学区域外のとき。

(7) その他教育委員会がやむを得ない理由があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく指定校変更は、変更先の学校に就学希望児童又は生徒を受け入れる余裕がある場合に限り認めるものとする。

(平19教委規則1・全改、平19教委規則5・平20教委規則9・一部改正)

(市外居住者への準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、市外に居住する保護者がその児童生徒を市内の小学校又は中学校に通学させようとする場合に準用する。

(転校措置)

第7条 保護者は、第4条第1項(前条の規定により準用する場合を含む。)の申請に虚偽の記載をしたとき、又は前2条の事由が消滅したとき、若しくは許可期間が経過したときは、速やかに転校の手続をとらなければならない。

2 学校長は、保護者に対し転校その他就学に必要な手続について、適切な指導をしなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和57年今市市教育委員会規則第9号)、日光市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和48年日光市教育委員会規則第2号)、藤原町立小中学校通学区域に関する規則(昭和62年藤原町教育委員会規則第1号)、足尾町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和54年足尾町教育委員会規則第1号)又は栗山村立小中学校の通学区域に関する規則(昭和50年栗山村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号―2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20教委規則3・平22教委規則1・平22教委規則4・令2教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則6・令6教委規則1・一部改正)

小学校

学校名

通学区域(〔 〕内は通称町名)

日光市立今市小学校

今市(一部を除く。) 中央町(一部を除く。) 瀬川(一部を除く。) 平ケ崎(一部を除く。) 千本木の一部

〔小倉町1・2丁目 小倉町3丁目 小倉町4丁目 二宮町 桜木町 住吉町 清住町 仲町 春日町1丁目 春日町2丁目 東郷町 相生町 川原町 朝日町 瀬川町 平町 原町 中平町 平ケ崎町 緑町〕

日光市立今市第二小学校

今市の一部 瀬尾(一部を除く。) 瀬川の一部 豊田 倉ケ崎の一部 倉ケ崎新田(一部を除く。) 芹沼の一部

〔大谷向町 材木町 瀬尾 サンヒルズ瀬尾 松原町 高畑 豊田 倉ケ崎の一部 芹沼の一部〕

日光市立今市第三小学校

今市の一部 今市本町 並木町 中央町の一部 瀬川の一部 平ケ崎の一部 千本木(一部を除く。) 下の内 吉沢 室瀬 土沢(一部を除く。) 森友の一部

〔小倉町5丁目 東町 清原町 千本木 七本桜 室瀬 吉沢 土沢(一部を除く。) 清原町2丁目 森友の一部 森友北原町(一部を除く。)

日光市立南原小学校

土沢の一部 板橋の一部 木和田島の一部 明神の一部

〔杉の沢 星が丘 土沢の一部 上板橋の一部 つくし野 栄町 平成町(一部を除く。) 明神の一部 木和田島の一部〕

日光市立落合東小学校

文挾町 小倉 小代(一部を除く。) 板橋(一部を除く。) 手岡 岩崎

〔文挾町 小倉 小代(一部を除く。) 下板橋 手岡 岩崎 上板橋の一部〕

日光市立落合西小学校

長畑 明神(一部を除く。) 板橋の一部 小代の一部

〔長畑東沢 長畑西沢 明神(一部を除く。) 上板橋(一部を除く。) 小代の一部〕

日光市立大桑小学校

大桑町 川室 倉ケ崎(一部を除く。) 芹沼の一部 轟の一部 栗原 高柴 倉ケ崎新田の一部 小百 原宿 佐下部 瀬尾の一部

〔大桑町 川室 倉ケ崎(一部を除く。) 栗原 芹沼の一部 小百 原宿 佐下部 高百〕

日光市立轟小学校

大渡 町谷 芹沼(一部を除く。) 轟(一部を除く。)

〔大渡 町谷 芹沼(一部を除く。) 轟〕

日光市立大沢小学校

大沢町 水無 根室 山口 木和田島の一部 土沢の一部

〔大沢町第1 大沢町第2 水無 根室 山口 八日市 栃ノ木平 山口2丁目 木和田島の一部 土沢の一部 平成町の一部〕

日光市立大室小学校

森友(一部を除く。) 荊沢 針貝 大室 薄井沢

〔森友(一部を除く。) 森友若杉町 森友北原町の一部 荊沢 針貝 大室 杉の木台 薄井沢 芝山町〕

日光市立猪倉小学校

猪倉 木和田島(一部を除く。)

〔上猪倉 中猪倉 下猪倉 猪倉新町 猪倉北町 木和田島(一部を除く。)

日光市立小林小学校

塩野室町 矢野口 沢又 沓掛 嘉多蔵 小林

〔塩野室町 芝河原 内野・萱場 和田 矢野口 沢又 沓掛 嘉多蔵 小林1区 小林2区 小林3区 小林4区〕

日光市立日光小学校

上鉢石町 中鉢石町 下鉢石町 稲荷町一丁目 稲荷町二丁目 稲荷町三丁目 御幸町 石屋町 松原町 相生町 東和町 若杉町 宝殿 安川町 匠町 本町 山内 萩垣面 花石町 久次良町 清滝安良沢町 清滝和の代町 清滝桜ケ丘町 清滝丹勢町 清滝中安戸町 清滝新細尾町 清滝一丁目 清滝二丁目 清滝三丁目 清滝四丁目 細尾町 所野 七里 野口 和泉 山久保 日光 丹勢

日光市立中宮祠小学校

中宮祠 湯元

日光市立小来川小学校

南小来川 宮小来川 東小来川 中小来川 西小来川 滝ケ原

日光市立鬼怒川小学校

五十里 川治温泉川治 川治温泉滝 川治温泉高原 高原 藤原 鬼怒川温泉滝 鬼怒川温泉大原の一部 黒部 土呂部 日向 日蔭 上栗山 若間 野門 川俣

日光市立下原小学校

鬼怒川温泉大原(一部を除く。) 小佐越 柄倉 高徳

日光市立三依小学校

横川 上三依 中三依 芹沢 独鈷沢

日光市立足尾小学校

足尾町全域

日光市立湯西川小学校

湯西川 西川

別表第2(第2条関係)

(平20教委規則3・平22教委規則1・平22教委規則4・令5教委規則6・一部改正)

中学校

学校名

通学区域(〔 〕内は通称町名)

日光市立今市中学校

今市(一部を除く。) 中央町(一部を除く。) 瀬川(一部を除く。) 瀬尾(一部を除く。) 森友 針貝 大室 荊沢

〔小倉町1・2丁目 小倉町3丁目 小倉町4丁目 二宮町 桜木町 住吉町 清住町 仲町 春日町1丁目 春日町2丁目 東郷町 相生町 川原町 朝日町 瀬川町 大谷向町 材木町 瀬尾 サンヒルズ瀬尾 松原町 高畑 東町 清原町 七本桜 清原町2丁目 森友 森友若杉町 森友北原町 針貝 大室 杉の木台 荊沢 芝山町〕

日光市立東原中学校

今市の一部 今市本町 並木町 中央町の一部 瀬川の一部 平ケ崎 千本木 下の内 吉沢 室瀬 土沢(一部を除く。)

〔平町 原町 中平町 平ケ崎町 緑町 小倉町5丁目 千本木 室瀬 吉沢 土沢(一部を除く。)

日光市立落合中学校

文挾町 小倉 小代 板橋(一部を除く。) 手岡 岩崎 長畑 明神(一部を除く。)

〔文挾町 小倉 小代 下板橋 手岡 岩崎 上板橋 つくし野 長畑東沢 長畑西沢 明神(一部を除く。)

日光市立豊岡中学校

大桑町 川室 倉ケ崎 栗原 高柴 大渡 町谷 芹沼 轟 小百 原宿 佐下部 豊田 倉ケ崎新田 瀬尾の一部

〔大桑町 川室 栗原 大渡 町谷 芹沼 轟 小百 原宿 佐下部 豊田 倉ケ崎 高百〕

日光市立大沢中学校

土沢の一部 板橋の一部 大沢町 水無 根室 山口 木和田島 薄井沢 猪倉 明神の一部

〔土沢の一部 杉の沢 星が丘 大沢町第1 大沢町第2 水無 根室 山口 八日市 栃ノ木平 山口2丁目 栄町 木和田島 薄井沢 上猪倉 中猪倉 下猪倉 猪倉新町 猪倉北町 平成町 明神の一部 板橋の一部〕

日光市立小林中学校

塩野室町 矢野口 沢又 沓掛 嘉多蔵 小林

〔塩野室町 芝河原 内野・萱場 和田 矢野口 沢又 沓掛 嘉多蔵 小林1区 小林2区 小林3区 小林4区〕

日光市立日光中学校

花石町 久次良町 清滝1丁目 清滝2丁目 清滝3丁目 清滝4丁目 細尾町 清滝新細尾町 清滝中安戸町 清滝安良沢町 清滝和の代町 清滝丹勢町 清滝桜ケ丘町

日光市立中宮祠中学校

中宮祠 湯元

日光市立東中学校

上鉢石町 中鉢石町 下鉢石町 御幸町 稲荷町1丁目 稲荷町2丁目 稲荷町3丁目 石屋町 松原町 相生町 東和町 宝殿 若杉町 匠町 本町 安川町 山内 萩垣面 所野 七里 野口 和泉 山久保

日光市立小来川中学校

南小来川 宮小来川 東小来川 中小来川 西小来川 滝ケ原

日光市立藤原中学校

五十里 川治温泉川治 川治温泉滝 川治温泉高原 高原 藤原 鬼怒川温泉滝 鬼怒川温泉大原 小佐越 柄倉 高徳 黒部 土呂部 日向 日蔭 上栗山 若間 野門 川俣

日光市立三依中学校

横川 上三依 中三依 芹沢 独鈷沢

日光市立足尾中学校

足尾町全域

日光市立湯西川中学校

湯西川 西川

(平19教委規則1・平19教委規則5・平20教委規則9・一部改正)

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(平19教委規則5・一部改正)

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日光市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第14号
平成19年1月30日 教育委員会規則第1号
平成19年6月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年1月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月5日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号の2
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号
令和6年11月14日 教育委員会規則第8号