○日光市教育支援委員会条例

平成18年3月20日

条例第90号

(設置)

第1条 教育上特別の配慮を必要とする児童、生徒及び就学予定者(以下「児童等」という。)に対して、就学に関する支援その他の教育に関する支援(以下「教育支援」という。)を適切に行うため、日光市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27条例7・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童等に対する適切な教育支援について必要な事項の調査及び審議を行い、その結果を答申するものとする。

(平27条例7・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 日光市立小学校又は中学校の教員

(2) 市福祉事務所の職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱又は任命後初の委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部)

第7条 教育支援について特に専門的な調査を行う必要があるときは、委員会に専門部を置くことができる。

2 専門部に属すべき委員は、教育委員会が指名する。

(平27条例7・全改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市教育支援委員会条例

平成18年3月20日 条例第90号

(平成27年4月1日施行)