○日光市教育職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する日光市立小学校及び中学校職員(以下「教育職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の服務の宣誓)

第2条 新たに教育職員となった者は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の定める上級の公務員の前で規則で定める宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市教育職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第92号