○日光市教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市教育職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年日光市条例第92号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓の区分)

第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区分に従い行うものとする。

宣誓をする職員

宣誓を受ける者

1

学校の長

教育長

2

前号以外の学校の職員

所属の学校の長

(宣誓書の様式)

第3条 条例第2条に定める宣誓書の様式については、様式第1号のとおりとする。

(宣誓の取扱い)

第4条 前条の規定により新たに教育職員となった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に教育関係職員の服務の宣誓に関する報告(様式第2号)を添付して日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委規則2・一部改正)

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(令5教委規則2・一部改正)

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日光市教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第21号
令和5年2月28日 教育委員会規則第2号