○日光市学校職員服務規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の服務(第3条―第29条)
第3章 校長の服務(第30条―第35条)
第4章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例等に定めるもののほか、学校の職員の服務について、必要な具体的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「学校」とは、日光市立の小学校及び中学校をいう。
2 この規程において「職員」とは、栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る職員で、学校に勤務するものをいう。
3 この規程において「教育長」とは、日光市教育委員会教育長をいう。
第2章 職員の服務
(着任)
第3条 職員は、採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
第4条 削除
(令5教委訓令1)
(履歴書の提出)
第5条 職員は、着任後7日以内に規定の履歴書を学校及び日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(出勤簿の整理保管)
第6条 校長は、教育長が別に定めるところにより、職員の勤務状況を出勤簿に整理し、保管するものとする。
(令5教委訓令1・全改)
(退出)
第7条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。
(出張間の職務引継)
第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張不在間に職務の渋滞を来さないよう、自己の担任職務を、校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。
(令元教委訓令1・一部改正)
(出張の復命)
第9条 職員は、出張より帰着したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にその用務に関する復命書を提出しなければならない。ただし、校長の出張で事の軽易なものについては復命を省略し、その他の職員の出張で事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。
(週休日の振替等)
第10条 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(様式第2号)により行うものとする。
(令元教委訓令1・一部改正)
(代休日の指定)
第11条 勤務時間等条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(様式第3号)により行うものとする。
(深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条の2 勤務時間等条例第7条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求は、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(様式第3号の2)を教育長に提出することにより行うものとする。
2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第5条の4第3項(同規則第5条の5第3項において準用する場合を含む。)及び第5条の8第3項(同規則第5条の9において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号の3)を教育長に提出することにより行うものとする。
(令元教委訓令1・追加)
(妊産婦の勤務制限)
第11条の3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、妊産婦の勤務制限請求書(様式第3号の4)を教育長に提出することにより行うものとする。
(令元教委訓令1・追加)
(欠勤)
第13条 勤務時間等条例第7条第2項に規定する正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第12号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にそれぞれ提出しなければならない。
(令元教委訓令1・一部改正)
(願、届書の特例)
第14条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、前2条に規定する休暇簿、休暇願若しくは休暇届又は欠勤届(以下この条において「願届書」という。)をあらかじめ提出できない場合には、適宜の方法で連絡の上、事後速やかに当該願届書を提出しなければならない。
(産後就業)
第15条 職員が、産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において、勤務に就こうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にその請求をしなければならない。
(妊娠中の勤務転換)
第16条 職員が、妊娠中身体に過激な勤務を避けて、他の軽易な勤務に就こうとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にその請求をしなければならない。
(職務専念義務免除)
第17条 職員は、日光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年日光市条例第34号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認簿(様式第13号)を校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、職務専念義務免除承認申請書(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。
(研修)
第18条 職員は、研修をしようとするときは、研修許可願(様式第15号)を校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、教育長に提出しなければならない。
2 職員は、研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは、休職願(様式第18号)に当該事由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
3 職員は、国若しくは外国政府の機関又はこれらに準ずる公共的機関の要請により、当該職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職しようとするときは、前項の休職願に、当該事実を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(令元教委訓令1・一部改正)
(復職)
第20条 職員は、休職の事由がなくなり復職しようとするときは、復職願(様式第19号)及び必要書類を、教育長に提出しなければならない。
(専従許可等)
第21条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第20号)を教育長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。
(他の職務の従事)
第22条 職員は、教育委員会の命によらないで、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職許可申請書(様式第21号)を教育長に提出しなければならない。
(令元教委訓令1・一部改正)
2 前項の規定は、育児休業をしている職員が育児休業法第3条第1項の規定により休業の期間の延長を請求する場合について準用する。
3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく養育状況変更届(様式第23号)を教育長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(令元教委訓令1・一部改正)
(育児短時間勤務承認等)
第23条の2 職員は、育児休業等条例第13条の規定により、育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書(様式第23号の2)を教育長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第5号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、育児休業等計画書を併せて提出しなければならない。
2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が育児休業等条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合について準用する。
3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(令元教委訓令1・追加)
(部分休業承認等)
第24条 職員は、育児休業法第19条第1項の規定に基づき、部分休業の承認の請求をするときは、その休業しようとする日の1月前までに、部分休業承認請求書(様式第24号)を校長に提出しなければならない。
(平19教委訓令5・令元教委訓令1・一部改正)
(修学部分休業承認等)
第24条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定により、修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第25号)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が修学部分休業等条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
3 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第25号の2)を校長に届け出なければならない。
(令元教委訓令1・追加)
(高齢者部分休業承認等)
第24条の3 職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条第1項の規定により、高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第25号の3)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が高齢者部分休業条例第6条の規定により高齢者部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
(令元教委訓令1・追加)
(自己啓発等休業承認等)
第24条の4 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により、自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第25号の4)を教育長に提出しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業条例第6条の規定により、自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の3月前までに、自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。
3 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、自己啓発等休業状況変更届(様式第25号の5)を教育長に提出しなければならない。
(1) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合
(2) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合
(3) 自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめた場合
(令元教委訓令1・追加)
(配偶者同行休業承認等)
第24条の5 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号。以下「同行休業条例」という。)第2条の規定により、配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第25号の6)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が同行休業条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく配偶者同行休業状況変更届(様式第25号の7)を教育長に届け出なければならない。
(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 同行休業条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合
(令元教委訓令1・追加)
(受験)
第25条 職員は、学校その他の試験を受けようとするときは、受験届(様式第26号)を教育長に届け出なければならない。
(氏名、本籍、住所等の変更)
第26条 職員は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、氏名(本籍)(住所)変更願(様式第27号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては、校長及び教育長にそれぞれ届け出なければならない。
(事務引継)
第27条 職員は、免職、休職、転任、転勤等を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担任事務の引継ぎをなし、両者の連署をもって、事務引継終了届(様式第28号)を、校長の事務にあっては教育長に、その他の職員の事務にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
(職務上の秘密の発表)
第28条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、秘密事項発表許可願(様式第29号)を教育長に提出しなければならない。
(提出文書の経由)
第29条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、校長を経由しなければならない。
第3章 校長の服務
(不在時等の処置)
第30条 校長は、不在その他の事由により事務を執ることができないときは、教頭若しくは当該事項につきあらかじめ指定した職員にその事務を取り扱わさせなければならない。
(県外出張)
第31条 校長は、2日を超える県外出張をしようとするときは、用務、用務地及び日程を具し、教育長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(添申及び進達)
第32条 校長は、その所属の職員(以下「所属職員」という。)から教育長又は教育委員会に対する願、申請、届出、報告等の書類の提出があった場合には、遅滞なく添申又は進達しなければならない。
(専決事項)
第33条 学校における次の事項については、校長がこれを専決するものとする。
(1) 所属職員の着任延期の願出に対する承認
(2) 所属職員の公務のための出張命令
(3) 所属職員の研修(第18条ただし書に規定する研修を除く。)の願出に対する許可
(4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替
(5) 所属職員の代休日の指定
(6) 所属職員の休暇(第12条ただし書に規定する休暇を除く。)の願い出に対する承認及び届出の受理
(7) 所属職員の職務専念義務免除(第17条ただし書に規定する職務専念義務免除を除く。)の承認
(8) 所属職員の部分休業の承認
(9) 妊娠中の所属職員が、軽易な業務への転換を請求した場合の承認
(10) 教育実習の承認
(11) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認める児童及び生徒の出席停止命令
(令5教委訓令1・一部改正)
(報告事項)
第34条 校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他非常変災があったとき。
(2) 所属職員及び児童、生徒の非行その他事故があったとき。
(3) 所属職員及び児童、生徒の善行並びに教育委員会以外の機関又は団体等から表彰を受けたとき。
(4) 所属職員の資格の喪失、免許状の失効又はこれらの原因となると認められる事実の発生したとき。
(5) 感染症その他集団疾病の発生したとき。
(6) 所属職員が通算30日以上の休暇を取ったとき又は欠勤したとき。
(令5教委訓令1・一部改正)
(届出事項)
第35条 校長は、卒業式、記念祭等重要な学校行事を行う場合には、教育長に届け出なければならない。
第4章 補則
第36条 この規程に定める諸条項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市学校職員服務規程(昭和32年今市市教育委員会規則第2号)、日光市立学校職員服務規程(昭和32年日光市教育委員会規程第2号)、藤原町学校職員服務規程(昭和32年藤原町教育委員会規則第8号)、足尾町学校職員服務規程(昭和32年足尾町教育委員会規程第1号)又は栗山村学校職員服務規程(昭和44年栗山村教育委員会規程第2号)規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月21日教委訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月13日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
(令5教委訓令1)
(平19教委訓令2・全改、令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(平19教委訓令5・令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・全改、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・追加、令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(令元教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)