○日光市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の勤務時間の割振り等)

第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が行うものとする。

(勤務時間の割振り等の届出)

第3条 前条の規定により、校長が職員の勤務時間の割振り等を行ったとき及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

日光市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第22号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第22号