○日光市教職員住宅条例
平成18年3月20日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市教職員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 住宅の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(入居資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、日光市内の小学校又は中学校に勤務する教職員(同居の家族を含む。)で、かつ、現に住宅に困窮していることが明らかな者とする。ただし、教育委員会が特に入居が必要と認めたときは、この限りでない。
(入居の申請及び許可)
第5条 前条の規定により入居資格を有する者で、住宅に入居しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(入居者の義務)
第6条 住宅の入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、住宅の使用に当たり常に必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該住宅を損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく教育委員会に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 天災その他入居者の責めに帰さない事由により当該住宅が損傷し、又は汚損したときは、その修繕に要する費用は、市が負担する。
4 入居者は、当該住宅の改築又は増築をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第7条 住宅の入居者は、当該住宅を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(入居の取消し)
第8条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、入居を取り消すことができる。
(1) 住宅使用料を1月以上滞納したとき。
(2) 特別の事由がなく1月以上使用しないとき。
(3) 住宅の維持管理上入居を不適当と認めたとき。
(退居)
第9条 入居者は、自己の都合により住宅を退居しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、教育委員会は、当該住宅の検査を行うものとする。
2 前項の規定により、当該住宅を明け渡すときは、教育委員会の検査を受けなければならない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を入居者であった者から徴収する。
(使用料)
第12条 住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 住宅の入居期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の納付)
第13条 前条の使用料は、毎月15日までにその月分を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿及びじん芥処理に要する費用
(3) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用
(立入検査)
第16条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅の検査をし、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第32号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30条例32・全改)
名称 | 位置 |
日光市三依教職員住宅 | 日光市中三依617番地1 |
日光市湯西川教職員住宅 | 日光市湯西川137番地4 |
別表第2(第12条関係)
(平30条例32・全改)
住宅 | 使用料 |
日光市三依教職員住宅 | 単身者用 月額 6,000円 世帯用 月額 12,000円 |
日光市湯西川教職員住宅 | 単身者用 月額 14,000円 世帯用 月額 20,000円 |