○日光市教職員住宅条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市教職員住宅条例(平成18年日光市条例第93号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日光市教職員住宅(以下「住宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の許可)
第3条 教育委員会は前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、入居を決定するものとする。
2 条例第10条に定める住宅の明渡しは、教育委員会が当該住宅の入居者に通知をした日から30日以内に教育委員会の検査を受けて行わなければならない。
(1) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)第2条第1号に該当する者
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。