○日光市教職員住宅条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市教職員住宅条例(平成18年日光市条例第93号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日光市教職員住宅(以下「住宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第5条の規定により住宅の入居の許可を受けようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入居の許可)

第3条 教育委員会は前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、入居を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、申請者に教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付し、入居を許可するものとする。

(退居届)

第4条 前条の規定により住宅の入居を許可された者(以下「入居者」という。)が、条例第9条の規定により退居しようとするときは、退居しようとする日の7日前までに教職員住宅退居届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(住宅の明渡し)

第5条 入居者が条例第10条の規定により住宅を明け渡すときは、教職員住宅返還届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第10条に定める住宅の明渡しは、教育委員会が当該住宅の入居者に通知をした日から30日以内に教育委員会の検査を受けて行わなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定に基づく減免基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号)第2条第1号に該当する者

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者は、教職員住宅使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町教職員住宅の設置、管理及び使用料徴収条例施行規則(昭和63年足尾町教育委員会規則第1号)又は栗山村教育住宅管理規則(昭和51年栗山村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市教職員住宅条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月20日施行)