○日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日

条例第94号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨にのっとり、教育効果の向上及び経費負担の合理化を図るため、同法第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日光市学校給食センター(以下「給食センター」という。)及び日光市学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(令3条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 給食センター及び給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日光学校給食センター

日光市久次良町164番地

日光市足尾学校給食センター

日光市足尾町向原7番1号

日光市藤原学校給食センター

日光市藤原19番地

日光市立豊岡中学校給食共同調理場

日光市芹沼1958番地

(平30条例51・令3条例5・一部改正)

(給食の対象)

第3条 給食センター及び給食共同調理場は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する市立小中学校等に在学する全ての児童及び生徒(以下「児童等」という。)並びにこれらの機関に属する職員並びに給食センター及び給食共同調理場の業務に従事する職員(以下「職員等」という。)を対象として給食を実施する。

(令3条例5・一部改正)

(管理及び運営)

第4条 給食センター及び給食共同調理場は、教育委員会が管理運営する。

(令3条例5・一部改正)

(職員)

第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 給食共同調理場に、必要な職員を置く。

(令3条例5・一部改正)

(経費の負担)

第6条 給食センター及び給食共同調理場の運営に要する経費のうち給食費は、第3条の規定により給食を受ける児童等の保護者及び職員等の負担とする。

(令3条例5・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、給食センター及び給食共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第51号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月20日 条例第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第94号
平成30年12月18日 条例第51号
令和3年3月9日 条例第5号