○日光市スクールバス運行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市スクールバス運行条例(平成18年日光市条例第95号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日光市スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 条例第2条第2項の使用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校教育上必要と認める場合
(2) 市又は日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う行事に参加する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
(経費)
第3条 前条による経費は、徴収しない。ただし、学校教育に関する行事以外については、教育委員会が別に定める経費を徴収することができる。
(運行管理者)
第4条 バスの運行管理者は、教育長とする。
(運行計画)
第5条 条例第2条第1項に基づく運行計画は、運行管理者が通学のためバスが運行される学校の学校長(以下「学校長」という。)と協議の上、別に定める。
(平20教委規則12・一部改正)
(乗降場所)
第6条 バスの運行路線の乗降場所は、運行管理者が別に定める。
2 運行管理者は、都合により前項の許可を取り消すことができる。
(緊急責任者)
第8条 災害又は事故等やむを得ない事情により、バスの運行を停止する等の緊急措置を要するものについては、運行管理者の委任した者(以下「緊急責任者」という。)がこれに当たる。
3 緊急責任者は、運行停止等の場合は、その状況を速やかに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(平20教委規則12・一部改正)
2 運転者は、定められた日程及び運行管理者の指示した以外の運行をしてはならない。
(平20教委規則12・一部改正)
(駐車)
第10条 バスの駐車地は、特に定める必要があるときは、学校長と協議し、運行管理者が定める。
(平20教委規則12・一部改正)
(安全指導)
第11条 バスの乗降者の安全指導については、学校長又は使用申請者が適宜適切に行わなければならない。
(平20教委規則12・一部改正)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、運行管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。