○日光市奨学金貸付条例
平成18年3月20日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して、学資の貸付けを行い、もって広く有能な人材を育成し、市教育の進展を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学金」とは、日光市が貸付けをする学資をいい、「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受けている者をいう。
(貸付けの要件)
第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保護者(貸付けを受けようとする者が未成年の場合はその親権者を、成年の場合はその父母又はこれに代わる者をいう。以下同じ。)が本市に居住していること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学又は専修学校(専門課程に限る。)に在学していること。
(3) 学業成績が優秀で、かつ、身体が健康であること。
(4) 経済的理由により修学が困難であること。
(5) 確実な連帯保証人を付すことができること。
(平25条例38・令4条例12・令6条例47・一部改正)
(貸付けの申請及び決定)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、保護者及び連帯保証人と連署の上、その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による奨学金の貸付けの申請があったときは、速やかにその実情を調査し、奨学金の貸付けの可否を決定するものとする。
(奨学金の種類)
第5条 奨学金の種類は、次のとおりとする。
(1) 修学のため毎月貸し付ける修学資金
(2) 入学のため入学時に限り貸し付ける入学一時金
(貸付額及び貸付期間)
第6条 奨学金の貸付額及び貸付期間は、別表に定めるとおりとする。
2 奨学金は、無利子とする。
(貸付けの停止等)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該奨学生に対する奨学金の貸付けを停止し、又はその貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 疾病等により休学し、又は退学したとき。
(2) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき。
(3) 転学し、又は転校したとき(あらかじめ市長の承認を得ている場合を除く。)。
(4) 奨学金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。
(5) 前各号のほか、奨学金の貸付けを受ける要件を欠くに至ったとき。
(償還)
第8条 奨学金は、卒業した日後1年を経過した日の属する月の翌月から起算して貸付期間の3倍に相当する期間以内に、これを償還しなければならない。ただし、償還期限を短縮して償還することができる。
2 前項の償還の方法は、年賦、半年賦又は月賦とする。
3 奨学生が前条の規定により奨学金の貸付けの決定を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、既に貸付けを受けた奨学金を一括して償還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、これを分割して償還することができる。
(平22条例12・平25条例38・一部改正)
(償還の猶予)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該事情が継続している間、奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 転学、転校又は上級の学校への進学により在学しているとき。
(2) 疾病その他正当な理由により奨学金の償還が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。
(令6条例47・一部改正)
(償還の免除等)
第10条 市長は、奨学生が在学中又は奨学金の償還完了前において死亡し、その他特別の事由が生じたことにより既に貸付けを受けた奨学金の償還が困難であると認めるときは、その全部若しくは一部の償還を免除し、又は償還期限を延長することができる。
(1) 奨学金の貸付期間が2年以上であること。
(2) 最終学校を卒業した日の属する月の翌月の初日から奨学金の償還が完了する日までの間に、5年以上継続して市内に居住していると認められること。
(3) 前号に規定する市内に居住している間に就業していると認められること。ただし、妊娠その他正当な理由により就業が困難な場合はこの限りでない。
(4) 遅滞なく奨学金の償還をしていること。
(5) 市税を完納していること。
(平28条例14・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平28条例14・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成18年4月1日以後に貸し付ける奨学金について適用し、同日前に貸し付ける奨学金については、なお合併前の今市市奨学金貸付条例(昭和62年今市市条例第2号)、日光市奨学資金貸与条例(昭和31年日光市条例第4号)、藤原町奨学金貸付条例(平成17年藤原町条例第14号)、足尾町奨学金等貸与条例(平成5年足尾町条例第11号)又は栗山村奨学資金貸付条例(昭和42年栗山村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症等の影響による修学困難な者に係る緊急一時金)
4 市長は、第3条第2号に規定する学校に在学する者が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響による経済的理由により修学が困難となったときは、教育委員会規則で定める日から令和3年3月31日までの間において、当該者に対して緊急一時金を貸し付けることができる。
(令2条例32・追加、令3条例1・一部改正)
(1) 高等学校若しくはこれと同等の学校又は高等専門学校に在学している者 10万円
(2) 大学又はこれと同等の学校に在学している者 30万円
(令2条例32・追加)
(令2条例32・追加)
附則(平成22年3月5日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日光市奨学金貸付条例(以下「改正前の条例」という。)により貸付けを受けている奨学金に係る改正前の条例第8条及び別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(準備行為)
3 奨学金の貸付けの申請その他この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年9月10日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日光市奨学金貸付条例(以下「改正前の条例」という。)により貸付けを受けている奨学金に係る改正前の条例第3条第1項第6号、第8条第1項及び別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(準備行為)
3 奨学金の貸付けの申請その他この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月4日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の日光市奨学金貸付条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学金の償還を開始する者について適用し、同日前に奨学金の償還を開始している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平22条例12・全改、平25条例38・令6条例47・一部改正)
区分 | 貸付額 | 貸付期間 | |||
高等学校又は高等専門学校に在学している者 | 短期大学、大学又は専修学校(専門課程に限る。)に在学している者 | ||||
自宅から通学する者 | 自宅以外から通学する者 | 自宅から通学する者 | 自宅以外から通学する者 | ||
修学資金 | 月額20,000円 | 月額20,000円又は月額30,000円 | 月額40,000円 | 月額40,000円又は月額50,000円 | 奨学生が在学する学校の正規の修学期間 |
入学一時金 | 100,000円以内 | 300,000円以内 |
備考 自宅以外から通学する者の修学資金については、表中に掲げる金額のいずれかを選択できるものとする。