○日光市社会教育委員会議規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公印)
第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 管理者 |
日光市社会教育委員長之印 | 方21 | てん書 | 一般文書用 | 生涯学習課長 |