○日光市社会教育委員会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印)

第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び管理者は、別表のとおりとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

ひな形

寸法

(mm)

書体

用途

管理者

日光市社会教育委員長之印

画像

方21

てん書

一般文書用

生涯学習課長

日光市社会教育委員会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第30号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第30号