○日光市地域学習圏会議設置要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 地域における生涯学習の一層効果的な推進とその普及を図るため、地域住民各層から幅広く意見を求める地域学習圏会議(以下「学習圏会議」という。)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める区域ごとに設置する。

(所掌事項)

第2条 学習圏会議は、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 地域における生涯学習の推進に関すること。

(2) 地域における関係団体相互の連絡調整に関すること。

(3) その他地域における生涯学習の推進に必要なこと。

(組織)

第3条 学習圏会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、地域の実情に応じて教育委員会が選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 学習圏会議に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長は、学習圏会議の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 学習圏会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 学習圏会議の庶務は、各地区公民館において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学習圏会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

日光市地域学習圏会議設置要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第5号