○日光市地域学習圏会議連絡協議会設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 各地区の地域学習圏会議の連携を密にし、地域学習圏会議の円滑な運営を図るため、日光市地域学習圏会議連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 各地域における生涯学習を推進するための連携に関すること。
(2) 各地区の地域学習圏会議の情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他地域における生涯学習の推進に必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、各地区の地域学習圏会議の委員長及び副委員長をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、中央公民館において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。