○日光市公民館条例

平成18年3月20日

条例第100号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により日光市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 公民館は、中央公民館及び地区公民館とし、その名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。

(平21条例16・令4条例53・一部改正)

(事業)

第3条 公民館は、法第22条の定めるところにより、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級及び定期講座の開設

(2) 討論会、講習会、講演会、展示会等の開催

(3) レクリエーション、体育等に関する集会の開催

(4) 各種団体、機関等の連絡調整

(5) 住民の集会その他の公共的使用への場の提供

(6) その他目的達成のために必要と認めた事業

2 中央公民館は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地区公民館及び分館相互の連絡調整に関すること。

(2) その他地区公民館及び分館で処理することが不適当と認める事業

(平21条例16・一部改正)

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 公民館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公民館の使用を許可しない。

(1) その使用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、公民館の使用に当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、次に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 公民館使用料 別表第2に定める額

(2) 公民館に附属する器具等の使用料 教育委員会規則で定める額

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が公民館を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を使用することができないとき。

(平22条例38・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 公民館の施設、設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和51年今市市条例第20号)、今市市立公民館使用料条例(昭和35年今市市条例第19号)日光市公民館条例(昭和52年日光市条例第4号)、藤原町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年藤原町条例第2号)、足尾町公民館条例(昭和44年足尾町条例第9号)、足尾町公民館使用に関する条例(昭和44年足尾町条例第10号)又は栗山村公民館条例(昭和50年栗山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第70号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後における公民館の使用に関する申請その他の準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成21年12月18日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月22日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後における公民館の使用に関する申請その他の準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年6月18日条例第33号)

この条例は、平成25年8月5日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第11号)

この条例は、平成26年4月21日から施行する。

(平成29年3月6日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第37号)

この条例は、平成30年3月26日から施行する。

(平成30年9月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月23日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月9日条例第7号)

この条例は、令和3年3月29日から施行する。

(令和4年12月16日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21条例16・全改・一部改正、平25条例33・平26条例11・平29条例9・平29条例37・平30条例33・平31条例7・令元条例24・令3条例7・令4条例53・一部改正)

(1) 中央公民館

名称

位置

対象区域

日光市中央公民館

日光市平ヶ崎160番地

日光市全域

(2) 地区公民館

名称

位置

対象区域

日光市今市公民館

日光市平ヶ崎160番地

今市地区

日光市落合公民館

日光市小代439番地3

落合地区

日光市豊岡公民館

日光市大桑町130番地3

豊岡地区

日光市大沢公民館

日光市大沢町809番地1

大沢地区

日光市小林公民館

日光市沓掛260番地1

塩野室地区

日光市日光公民館

日光市御幸町4番地1

合併前の日光市の区域

日光市清滝公民館

日光市清滝桜ケ丘町210番地7

清滝及び細尾地区

日光市小来川公民館

日光市中小来川2667番地1

小来川地区

日光市中宮祠公民館

日光市中宮祠2478番地4

中宮祠及び湯元地区

日光市藤原公民館

日光市鬼怒川温泉大原1406番地2

合併前の藤原町の区域

日光市三依公民館

日光市中三依835番地1

三依地区

日光市足尾公民館

日光市足尾町通洞8番2号

合併前の足尾町の区域

日光市栗山公民館

日光市黒部54番地1

合併前の栗山村の区域

日光市湯西川公民館

日光市湯西川709番地

湯西川及び西川地区

別表第2(第10条関係)

(平25条例42・全改、平26条例11・平29条例9・平29条例37・平30条例33・平31条例7・令元条例1・令元条例24・令3条例7・一部改正)

公民館名

区分/時間

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

中央公民館


中ホール

3,760

(5,650)

3,760

(5,650)

3,760

(5,650)

小ホール

930

(1,460)

930

(1,460)

930

(1,460)

視聴覚室

930

(1,460)

930

(1,460)

930

(1,460)

会議室

(1・2)

620

(930)

620

(930)

620

(930)

和室

(1・2)

410

(620)

410

(620)

410

(620)

幼児室

410

(620)

410

(620)

410

(620)

展示ホール

(A・B)

1,560

(2,400)

1,560

(2,400)

1,560

(2,400)

落合公民館

大ホール

990

(1,490)

990

(1,490)

990

(1,490)

会議室1

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

会議室2

510

(830)

510

(830)

510

(830)

会議室3

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

豊岡公民館

会議室1

990

(1,490)

990

(1,490)

990

(1,490)

会議室

(2・3)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

大沢公民館

会議室

(1・2・3)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

学習室

(1・2)

510

(830)

510

(830)

510

(830)

多目的室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

(1・2)

510

(830)

510

(830)

510

(830)

幼児室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

小林公民館

大会議室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

中会議室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

小会議室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

日光公民館

視聴覚室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

会議室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

小会議室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

多目的室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

小来川公民館

会議室

200

(300)

200

(300)

200

(300)

中宮祠公民館

会議室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

410

(620)

410

(620)

410

(620)

調理室

1回の使用につき

1,560

(2,400)

藤原公民館

視聴覚室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

会議室

(1・2・3)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

多目的室

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

三依公民館

会議室

(1・2)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

足尾公民館

会議室

(1・2・3)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

学習室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

栗山公民館

会議室

(1・2・3)

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

小会議室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

湯西川公民館

会議室1

830

(1,250)

830

(1,250)

830

(1,250)

会議室2

510

(830)

510

(830)

510

(830)

和室

510

(830)

510

(830)

510

(830)

調理室

1回の使用につき

1,880

(2,820)

備考 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。

日光市公民館条例

平成18年3月20日 条例第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第100号
平成20年12月26日 条例第70号
平成21年3月12日 条例第16号
平成21年12月18日 条例第52号
平成22年12月21日 条例第38号
平成25年6月18日 条例第33号
平成25年12月16日 条例第42号
平成26年3月13日 条例第11号
平成29年3月6日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第37号
平成30年9月14日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第7号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第24号
令和3年3月9日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第53号