○日光市足尾市民センター条例

平成18年3月20日

条例第101号

(設置)

第1条 本市の文化及びスポーツの向上並びに市民の福祉の増進を図るため、日光市足尾市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市足尾市民センター

日光市足尾町通洞9番1号

(管理)

第3条 市民センターの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 市民センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 市民センターを使用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市民センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、市民センターの使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 長期にわたる継続使用又は反復使用をすることにより、他の使用を妨げるおそれがあるとき。

(3) 単に個人の営利のみを目的とする事業に使用するとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 市民センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、市民センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が市民センターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、市民センターを使用することができなくなったときは、使用料を還付することができる。

(使用停止及び取消し)

第11条 教育委員会は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 第7条第1号又は第4号の規定に該当するに至ったとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定によりその使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、使用中に建物及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町民センター設置等に関する条例(昭和52年足尾町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市足尾市民センター条例の規定は、平成21年4月1日以後の使用について適用する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平20条例71・全改、平25条例42・令元条例1・令4条例10・一部改正)

1 和室、研修室団体使用料

(単位:円)

室名/時間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

和室

1時間につき 510

1時間につき 830

研修室

〃 510

〃 830

備考

1 小中学生が学校教育の一環として使用する場合は、無料とする。

2 市外居住者の使用については、市内に所在する学校、事業所等に在学し、又は在勤する者を除き、市内居住者の使用料の倍額とする。

2 体育室使用料

(単位:円)

区分/使用時間

午前9時から午後9時30分まで

1時間につき

市民

市外居住者

施設使用

半面

中学生以下

無料

510

上記以外

510

1,030

全面

中学生以下

無料

1,030

上記以外

1,030

2,070

備考

1 この表の金額は、アマチュア・スポーツ又はレクリエーション活動(以下「アマチュア・スポーツ等」という。)に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。

2 入場料等を徴収する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍とする。

3 アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するもの(以下「興業」という。)に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の10倍(入場料等を徴収する場合は20倍)の額とする。

4 アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合で、興業等以外に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍(入場料等を徴収する場合は4倍)の額とする。

5 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。

6 市外居住者には、市内に所在する学校、事業所等に在学し、又は在勤する者を含まないものとする。

日光市足尾市民センター条例

平成18年3月20日 条例第101号

(令和4年4月1日施行)