○日光市文化会館条例

平成18年3月20日

条例第102号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び文化の向上を図るため、日光市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市今市文化会館

日光市平ケ崎160番地

日光市藤原総合文化会館

日光市鬼怒川温泉大原1404番地の1

(管理)

第3条 文化会館の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館時間及び休館日)

第4条 文化会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日に臨時に開館し、休館日以外の日に休館し、又は開館時間を変更することができる。

施設

開館時間

休館日

日光市今市文化会館

午前8時30分から午後10時まで

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

日光市藤原総合文化会館

午前8時30分から午後10時まで

(1) 毎週月曜日。ただし、祝日法に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 祝日法に規定する休日の翌日(翌日が日曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。

(平24条例4・一部改正)

(使用料)

第6条 文化会館の使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるもののほか、教育委員会の指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が文化会館を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 前号のほか、教育委員会が特に認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用者の行う設備等)

第10条 使用者は、文化会館の使用に伴い文化会館において特別の設備、装飾、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(4) 第5条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その補償の責めを負わない。

(行為の禁止)

第13条 文化会館及び文化会館の敷地内においては、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復)

第14条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき又は第12条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、教育委員会において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者が文化会館の建物及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(運営審議会)

第16条 文化会館に日光市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化等に関する知識と経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、20人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第17条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第5条及び第10条から第13条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第18条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化会館の使用の許可に関する業務

(2) 文化会館の使用料の徴収に関する業務

(3) 文化会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市文化会館設置及び管理に関する条例(昭和51年今市市条例第19号)、今市市文化会館使用料条例(昭和51年今市市条例第23号)又は藤原町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和52年藤原町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、文化会館の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例42・全改、令元条例1・一部改正)

1 日光市今市文化会館使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

大ホール(舞台・ホワイエを含む。)

平日

13,200

(19,800)

18,700

(28,020)

22,000

(33,000)

49,500

(74,220)

土・日・祝日

16,500

(24,720)

22,000

(33,000)

29,700

(44,520)

60,500

(90,720)

舞台のみ

平日

4,400

(6,600)

5,800

(8,710)

8,800

(13,200)

17,600

(26,400)

土・日・祝日

5,800

(8,710)

7,240

(10,860)

11,000

(16,500)

22,000

(33,000)

ホワイエ

平日

3,300

(4,920)

4,060

(6,090)

5,160

(7,750)

11,000

(16,500)

土・日・祝日

4,060

(6,090)

5,160

(7,750)

6,460

(9,710)

13,200

(19,800)

楽屋

1

940

(1,420)

940

(1,420)

1,270

(1,910)

2,540

(3,820)

2

630

(940)

630

(940)

840

(1,270)

1,700

(2,540)

3

630

(940)

630

(940)

840

(1,270)

1,700

(2,540)

4

630

(940)

630

(940)

840

(1,270)

1,700

(2,540)

5

300

(460)

300

(460)

410

(630)

840

(1,270)

リハーサル室

1,580

(2,390)

1,910

(2,870)

2,240

(3,360)

4,580

(6,870)

備考

1 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。

2 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用時間を超過した場合の使用料は、超過時間1時間につき規定の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

4 器具等の使用料については、別に定める料金を徴収する。

5 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

暖房

1時間

4,400

冷房

1時間

4,400

2 日光市藤原総合文化会館使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

暖房料

(1時間)

冷房料

(1時間)

ホール

(定員1,222人)

12,560

(18,850)

18,850

(28,280)

18,850

(28,280)

44,000

(66,000)

4,300

2,080

ステージのみ

3,130

(4,700)

5,230

(7,850)

5,230

(7,850)

12,560

(18,850)

4,300

2,080

ロビー・ホワイエ

1,030

(1,560)

1,560

(2,350)

1,560

(2,350)

3,660

(5,500)

300


ホワイエ(2階)

510

(780)

730

(1,100)

730

(1,100)

1,670

(2,500)

150


特別会議室

(定員15人)

1,130

1,620

1,620

3,760

150

150

備考

1 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。

2 入場料等を徴収する場合の使用料は、公共事業及び公益事業にあっては規定の使用料に100分の20を、営利事業にあっては規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用時間を超過した場合の使用料は、超過時間1時間につき規定の使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

4 器具等の使用料については、別に定める料金を徴収する。

日光市文化会館条例

平成18年3月20日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)