○日光市文化会館運営審議会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市文化会館条例(平成18年日光市条例第102号)第16条に規定する日光市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、日光市文化会館(以下「文化会館」という。)の運営に関し必要な事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出度を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日光市文化会館運営審議会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第36号