○日光市文化会館運営審議会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市文化会館条例(平成18年日光市条例第102号)第16条に規定する日光市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、日光市文化会館(以下「文化会館」という。)の運営に関し必要な事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(会長等)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出度を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。