○日光市立図書館条例

平成18年3月20日

条例第103号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するとともに、郷土文化の発展に寄与することを目的として、日光市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立今市図書館

日光市中央町29番地1

(平21条例53・一部改正)

(地区図書館)

第3条 図書館に地区図書館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立日光図書館

日光市御幸町4番地1

日光市立藤原図書館

日光市鬼怒川温泉大原1404番地の1

(平27条例8・平29条例38・一部改正)

(事業)

第4条 図書館(地区図書館を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他の必要な資料をいう。以下同じ。)を収集し、市民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

(3) 図書館資料の利用のための相談並びに調査、研究等のための情報提供及び相談に応ずること。

(4) 他の図書館、公民館、学校等と連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 読書会、研修会、鑑賞会、講演会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(7) 館報その他図書館奉仕のための資料を発行し、及び配布すること。

(8) その他図書館の目的を達成するために必要な事業

(平23条例41・追加)

(職員)

第5条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。

(平23条例41・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせる。

(平23条例41・追加)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(3) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平23条例41・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(平23条例41・追加)

(開館時間及び休館日)

第9条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日に臨時に開館し、休館日以外の日に休館し、又は開館時間を変更することができる。

図書館名

開館時間

休館日

日光市立今市図書館

4月1日から9月30日までの期間

午前9時から午後7時まで

1 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年1月3日まで

3 特別整理期間(年7日以内とする。)

10月1日から3月31日までの期間

午前9時から午後6時まで

日光市立日光図書館

午前9時から午後6時まで

日光市立藤原図書館

1 火曜日(ただし、休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年1月3日まで

3 特別整理期間(年7日以内とする。)

(平23条例41・追加)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、この条例に基づく規則又は館長の指示に従わない者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平23条例41・旧第5条繰下・一部改正)

(貸出しの制限)

第11条 館長は、特に必要があると認めるときは、図書館資料の貸出しを制限し、又は貸出しを停止することができる。

(平23条例41・追加)

(会議室及び視聴覚室の利用)

第12条 図書館の会議室及び視聴覚室を利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(平23条例41・追加)

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、図書館資料、器具、設備等を著しく汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する対価をもって、その損害を賠償しなければならない。

(平23条例41・旧第6条繰下・一部改正)

(図書館協議会)

第14条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第16条の規定により、図書館に日光市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例41・旧第7条繰下・一部改正、平24条例14・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23条例41・旧第8条繰下、平24条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市立図書館設置及び管理に関する条例(昭和57年今市市条例第2号)日光市立図書館条例(昭和52年日光市条例第3号)又は藤原町立図書館設置条例(昭和58年藤原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第53号)

この条例は、今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成23年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第38号)

この条例は、平成30年3月31日から施行する。

日光市立図書館条例

平成18年3月20日 条例第103号

(平成30年3月31日施行)