○日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例

平成18年3月20日

条例第104号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗等の資料(以下「郷土資料」という。)を保護活用し、もって教育、学術及び文化の振興に寄与するため、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館(以下「資料館」という。)を設置する。

(平28条例46・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館

日光市今市304番地1

(平21条例53・平28条例46・一部改正)

(管理者)

第3条 資料館の管理者は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 郷土資料の収集、保管及び展示

(2) 郷土資料の所在調査及び研究

(3) 郷土資料に関する講演会、研究会等

(4) その他資料館の目的達成のため必要な事業

(資料館協議会)

第6条 資料館の運営に関する事項を協議するため、資料館に日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28条例46・一部改正)

(入館料)

第7条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、特別の企画による展示を行う場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 入館者は、資料館の施設、附属設備、郷土資料等を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(平28条例46・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和57年今市市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第53号)

この条例は、今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成28年12月19日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日光市歴史民俗資料館条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定により任命されている日光市歴史民俗資料館協議会の委員である者は、この条例による改正後の日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定により日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前の条例第6条第3項に規定する委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例

平成18年3月20日 条例第104号

(平成29年4月1日施行)