○日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例(平成18年日光市条例第104号)第9条の規定に基づき、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(職員)

第2条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(平21教委規則8・旧第3条繰上・一部改正、平24教委規則8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、資料館の管理上特に必要があるときは、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、臨時に休館し、又は開館時間若しくは休館日を変更することができる。

(平21教委規則8・旧第4条繰上、令元教委規則4・一部改正)

(資料の寄贈又は寄託)

第4条 資料館は、その目的を達成するために必要な資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 館長は、前項の規定により資料の寄贈又は寄託を受けたときは、資料館資料受贈(受託)(様式第1号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、他の資料館資料と同様の取扱いをするものとし、天災その他避けられない事由により損害を生ずることがあっても、資料館は、その責めを負わない。

(平21教委規則8・旧第5条繰上)

(資料の閲覧)

第5条 館長は、必要があると認めるときは、利用者の依頼により、その調査研究の用に供するため、資料館資料の閲覧を許可することができる。

2 資料の閲覧をしようとする者は、資料館資料閲覧申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

(平21教委規則8・旧第6条繰上)

(閲覧の制限)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる資料館資料は、閲覧することができない。

(1) 保存に影響を及ぼすと認められるもの

(2) 現に展示中のもの

(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないもの

(4) その他館長が不適当と認めたもの

(平21教委規則8・旧第7条繰上)

(資料の貸出し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、資料館資料(寄託資料及び借用資料を除く。)の館外貸出しを行うことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) 学校において、教育活動として利用するとき。

(3) その他館長が認めるとき。

2 資料館資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館資料館外貸出申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

3 資料館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に認めるときは、これを延長することができる。

(平21教委規則8・旧第8条繰上)

(資料の借用)

第8条 資料館は、展示又は研究に資する必要があるときは、当該必要な資料を借用することができる。

(平21教委規則8・旧第9条繰上)

(禁止事項)

第9条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、資料館内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 建造物、資料その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 営利を目的とする行為をすること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号のほか、館長又は職員の指示に反すること。

(平21教委規則8・旧第10条繰上)

(退館)

第10条 館長は、入館者が前条の規定に違反したときは、その者を退館させることができる。

(平21教委規則8・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(平21教委規則8・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則(昭和57年今市市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平21教委規則8・平29教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則8・平29教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則8・平29教委規則1・一部改正)

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平成18年3月20日 教育委員会規則第38号

(令和2年4月1日施行)