○日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例(平成18年日光市条例第104号)第6条に規定する日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館(以下「資料館」という。)の運営に関し日光市教育委員会の諮問に応ずるとともに、資料館の事業につき、調査審議するものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、資料館において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。