○日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館条例(平成18年日光市条例第104号)第6条に規定する日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館(以下「資料館」という。)の運営に関し日光市教育委員会の諮問に応ずるとともに、資料館の事業につき、調査審議するものとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、資料館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第39号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号